子どもの権利(子どもの権利委員会)
活動の概要
日弁連では、子どもの権利保障を確立するために、子どもの権利委員会を設置しています。
子どもの権利委員会は、少年法改正問題、少年事件における付添人活動の拡充・強化、少年裁判員裁判における調査・研究・提言、少年事件に対する付添人活動の拡充・強化、いじめ・体罰・校則・懲戒処分など学校生活における子どもの人権問題、家庭での児童虐待や体罰・福祉施設における子どもの人権問題に関する調査・研究・提言、家事事件における子どもの手続代理人の活動の拡充、子どもの権利条約の国内実施に関する問題、少年院・少年鑑別所における少年の権利に関する調査・研究・提言など、さまざまな課題に取り組んでいます。
具体的な活動内容については、下記項目を参照ください。
イベントの予定
弁護士会の子どもの権利に関する相談窓口一覧
学校に関するさまざまな問題(いじめ、体罰、学校事故など)に悩んだとき、また、児童虐待などの親子関係や非行の問題に悩んだときなど、各地の弁護士会では、子どもの権利に関するさまざまな相談を受け付けています。
当事者である子ども本人からの相談はもちろん、ご家族からの相談でもかまいません。お近くの相談窓口に、ぜひお気軽にご相談ください。
弁護士会の子どもの権利に関する相談窓口一覧(2024年7月現在) (PDFファイル;110KB)
弁護士会の子どもの人権相談窓口については、こちらをご覧ください。
子どもの権利条約について
「子どもの権利条約」とは、「子どもの最善の利益」を考慮して、子どもの「人格の完全なかつ調和のとれた発達」のために不可欠である子どもの権利が、あらゆる場で実現されることを求めた条約です。1989年11月20日に第44回国連総会で採択され、日本では1994年5月22日に発効しました。現在、条約締結国・地域の数は、世界で196(2017年2月現在。外務省ホームページによる)となっています。
報告書審査について
子どもの権利条約を批准した国は、この条約が効力を生じた時から2年以内に、その後は5年ごとに、この条約で認められた権利の実現のためにとった措置及びこれらの権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告を、国連子どもの権利委員会(CRC)に報告することが求められており、CRCは提出された政府報告書の審査を行います。
これまで、1996年に第1回、2001年に第2回、2010年に第3回、2019年に第4回・第5回の政府報告書審査が行われました。
日弁連は、これまでの政府報告書審査に際し、CRCに対して、わが国の子どもの権利の実績を報告する日弁連レポート(オルタナティブレポートともいいます。)を提出し、予備審査と本審査に委員を派遣してきました。CRCは、政府報告書審査を踏まえて、総括所見を発表します。
これまでに日本政府がCRCに提出した報告書および日弁連が提出した報告書ならびにCRCの最終見解等については、下記をご参照ください。
スクールロイヤーに関する取り組み
学校では、いじめ、不登校、体罰、事故等、さまざまな問題が発生しています。また、保護者からの苦情や要求等にどう適切に対応するかも大きな課題です。このように、自治体や民間企業等の団体におけるのと同様に、学校現場においても、学校の特殊性を踏まえた上での法や法的価値観に基づく紛争の解決や予防が求められる状況になっています。
日弁連は、学校現場で生じている問題に学校が有効・適切に対処し、また、トラブルをなるべく未然に防止するために、弁護士が日頃から学校の相談相手として早期にかかわり、子どもの最善の利益を考慮しながら助言する態勢が制度化されることが必要であり、それが教職員の過度な負担の軽減にもつながると考えました。
そこで、子どもの最善の利益の観点から、教育や福祉、子どもの権利等の視点を取り入れながら継続的に助言する弁護士を「スクールロイヤー」と呼ぶこととし、各地域の状況を踏まえながら、「スクールロイヤー」の積極的な活用を検討するよう求める 「『スクールロイヤー』の整備を求める意見書」(2018年1月18日)を発表しました。
そして、自治体の教育委員会と弁護士会等とが連携して、学校現場を弁護士が支援する仕組みを作っている先駆的な取り組み例を収集・検討して、望ましい制度の在り方を考えたり、実際にそのような仕組みにおいて活躍している弁護士を招いて報告してもらうなどして「スクールロイヤー」となるべき弁護士に求められる知識や力量がどのようなものかを考え、弁護士会が教育委員会等の求めに応え、質の高い「スクールロイヤー」を推薦できるよう検討しています。
日弁連は引き続き、「スクールロイヤー」が積極的に活用されるよう、取り組みを進めていきます。
体罰禁止に関する取り組み
子どもに対する体罰及びその他の残虐な又は品位を傷つける形態の罰の根絶を求める意見書
- パンフレット「子どもがすこやかに育つ、虐待のない社会を実現するために」(改訂版) (PDFファイル;1.9MB)
子どもに対する体罰等の禁止は国際的な課題です。2018年現在、家庭での体罰を含め体罰を法律で全面的に禁止している国は54か国にのぼります。
日弁連は2015年3月にこの問題についての意見書を取りまとめ、同年9月に公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン(SCJ)との共催でシンポジウムを開催して以来、2017年7月に仙台で、同年10月に東京でSCJ主催のシンポジウムを共催し、2018年8月には日弁連主催、SCJ共催でシンポジウムを開催するなど、SCJと連携して活動しています。
脳科学の最新の知見でも、体罰や暴言等は子どもの脳の発達に悪影響を及ぼすことが確認されており、先行している諸国の事例から、法的全面禁止を啓発と組み合わせることで市民の体罰等についての価値観を変える力となることが分かっています。
体罰等の全面禁止は体罰を行う者への制裁ではなく、養育者への支援・サポートにより「体罰によらない子育て」を普及させることで、体罰等の解消を目指す取り組みです。
市民団体や専門職団体等の活発な活動もあって、2016年の児童福祉法及び児童虐待防止法改正に際して、「体罰によらない子育てを啓発すること」「今日の家族を取り巻く状況の把握に努めるとともに、国際社会における議論の動向等を踏まえ親権を行う者の懲戒権の行使の在り方について検討すること」を掲げた付帯決議もなされています。
日弁連は引き続き、パンフレットの普及や各地でのシンポジウムの実施など、体罰禁止に向けての取り組みを進めていきます。
無戸籍の問題に関する取り組み
戸籍がないことでさまざまな不利益を被っている無戸籍者に向けて、日弁連は、無戸籍解消のための法的な支援に取り組んでいます。2015年11月には、全国の弁護士会の協力を得て「全国一斉無戸籍ホットライン」と題した無料電話相談を実施し、その後も、各地の弁護士会で無戸籍の問題について継続的な対応が行われています。
2024年4月1日より、無戸籍問題の大きな原因であった離婚後300日以内に出生した子どもを元夫の子であるとする嫡出推定規定等についての改正民法が施行されました。
なお、改正法の適用対象は、原則として施行日以降に生まれた子どもですが、改正法の施行日前に生まれた子どもやその母も、施行日である2024年4月1日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起し、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消する手続を求めることが可能です(この場合に訴えの提起ができる期間は、上記1年間に限定されていますのでご注意ください。)。
法改正によっても、全ての無戸籍問題が解消されるわけではなく、改正法施行後も続く無戸籍問題も存在します。無戸籍者が戸籍を取得するには、裁判所への申立てが必要な場合も少なくありません。また、無戸籍が生じた原因や家庭環境などの状況によって対応方法が異なり、対処すべき法的手続を選択するために法律家の支援が必要な場合があります。
無戸籍に関してお困りの方は、まずは各地の法律相談窓口をご利用ください。
- 弁護士会の無戸籍に関する相談窓口一覧 (PDFファイル;185KB)
法務省からの働きかけを受けて、全国各地の法務局・地方法務局、弁護士会、日本司法支援センター(法テラス)、家庭裁判所等関係機関との間で、無戸籍状態を解消する手続等について協議する地方協議会が設置され、無戸籍事案への対処に向けた連携が図られています。
日弁連は、各地の弁護士会とともに無戸籍の方々の支援策を検討し、解消のための努力を継続していきます。
「子どもの手続代理人」をご活用ください
- リーフレット「子どもの手続代理人って?」(第2版) (PDFファイル;802KB)
- リーフレット「家庭裁判所での面会交流や親権の手続をしているお父さん・お母さんへ(子どもの手続代理人制度の説明)」 (PDFファイル;1.9MB)
子どもの親権を争う離婚調停や面会交流など、家庭裁判所の調停や審判の結果により子どもが直接の影響を受ける家事事件においては、家庭裁判所調査官が子どもの意思や気持ちをくみ取る役割を果たしてきました。しかしながら、子どもをめぐる両親の対立が激化する中で、子どもの意思や気持ちを調停や審判に反映させるには、それだけでは十分でないケースも出てきました。
このような事情を踏まえ、2013年1月に施行された家事事件手続法においては、家庭裁判所調査官による調査に加え、子ども自身が調停手続や審判手続に参加し、自分の意思や気持ちを表明できる機会が与えられることになりました。その手助けをするのが「子どもの手続代理人」です。
子どもが参加できる手続の種類や年齢、子どもの手続代理人の活動内容、弁護士費用の負担などのご相談については、子ども本人はもちろん、親族の方でもかまいませんので、お近くの弁護士会窓口にお気軽にご相談ください。
- 子どもの手続代理人の役割と同制度の利用が有用な事案の類型 (PDFファイル;137KB)
日弁連では、民事司法に関する最高裁判所との協議の中の「子どもの手続代理人制度の充実部会」において、同制度の実情やその利用が有用な事案の類型などについて協議し、その協議の結果をもとに、2015年7月31日付けで「子どもの手続代理人の役割と同制度の利用が有用な事案の類型」を取りまとめました。
居場所を失った子どもたちのための活動(子どもシェルター)
子どもシェルターとは、虐待等で居場所を失った子どもたちの緊急避難先として、一時的に安心して生活できる場所のことです。2004年、東京のカリヨン子どもセンターの開設以来、日本全国に開設の動きが広まり、全国に15か所(※)の子どもシェルターが開設されています。(※2017年9月時点)
日弁連子どもの権利委員会では、各地の子どもシェルター開設の動きを支援したり、情報交換を行ったりしながら、全国で子どもシェルターが開設されることを目指しています。
弁護士による未成年後見
未成年後見人とは、死別等の理由で親権者がいなくなった未成年者に対して、代わりに親権を行使する人のことをいいます。未成年後見人は、多くの場合、家庭裁判所により選任されます。
未成年後見人は親族が務めることが多いのですが、最近、弁護士が未成年後見人を務めることも増えてきました。複雑・多額の財産の管理や、未成年者の生活の見守り、自立の手助けといった業務を行っています。
2012年には、それまでと異なり、複数の未成年後見人が就任することもできるようになりました。その結果、親族と弁護士が協力して後見業務にあたるなど、新たな形も増えてきました。
日弁連子どもの権利委員会では、未成年後見についての調査研究や関係省庁との協議等を通じて、未成年後見業務の発展・進化に取り組んでいます。
児童福祉法の改正と司法関与~児童相談所の法的対応力の向上と弁護士配置
児童福祉法は、子どもの健やかな育成と発達を図ることなどを目的とした子どもの福祉に関する総合的な法律です。この法律では、国や地方公共団体等の責務や、子どもを保護するために禁止されている行為、児童相談所や児童福祉施設などの諸制度が定められています。
同法は、1947年(昭和22年)に制定されて以降、これまでに何度も改正されていますが、最近では、児童虐待件数の増加を背景として、特に児童相談所の体制や虐待対応について重要な改正が行われています。
例えば、2016年(平成28年)の改正では、児童相談所の法的対応力の向上を図るために、全国の児童相談所に弁護士を配置することが義務づけられ、これにより、児童相談所の業務に弁護士が関与する機会が飛躍的に増加しています。
児童相談所で勤務する弁護士の活動については、 こちらのパンフレットをご覧ください。
また、2017年(平成29年)の改正では、児童相談所が子どもを保護する期間を延長する場合に裁判所の審査を受けることとされ、裁判所が都道府県に保護者指導の勧告を行うことのできる範囲が拡大されるなど、児童相談所の虐待対応に裁判所が関与する場面も広がってきています。
日弁連子どもの権利委員会では、児童相談所の虐待対応への弁護士や裁判所の関与のあり方について調査研究や関係省庁への働きかけを行うなどして、児童福祉行政のさらなる発展向上を目指しています。
書籍 ・パンフレット等
- 「子どもの虐待防止・法的実務マニュアル【第6版】」(明石書店)
- 「子どもの権利ガイドブック【第2版】」(明石書店)
- 「子どものいじめ問題ハンドブック 発見・対応から予防まで」(明石書店)
- 「子どもの権利通信 合本CDROM版」(現代人文社)
(それぞれの書店へお問い合わせください)
研修・資料等
日弁連会員の方は、会員ページ内の「日弁連研修総合サイト」で、eラーニング(テキストを含む)をご覧いただけます。
※会員ページへログインするには登録が必要です。 会員ページへの登録・ログインは こちら。
子どもの権利委員会ニュース
子どもの権利委員会は、年数回ニュースを発行しています。直近の活動については、以下の「子どもの権利ニュース」のバックナンバーをご参照ください。
2024年
- No. 35 (PDFファイル;1MB) [8月1日]
- 「こどもまんなか実行計画2024」の決定について
- インクルーシブ教育視察&シンポジウムin大阪
- No. 34 (PDFファイル;1.2MB) [6月1日]
- シンポジウム「AHTの現場を知ろう~子どもと保護者のための『虐待による乳幼児頭部外傷(AHT)/乳幼児揺さぶられ症候群』」開催報告
- 「第3回スクールロイヤー等経験交流集会」開催報告
- No. 33 (PDFファイル;1.3MB) [4月1日]
- 第34回全国付添人経験交流集会
- 全体会
- 第1分科会「事例報告~特定少年の強盗事件」
- 第2分科会「拒食・過食、自傷行為といった問題を抱える子ども達に対する対処と援助」
- 第3分科会「少年事件における黙秘」
- 第4分科会「SNS関連の少年非行と付添人活動」
- 第5分科会「2021年改正少年法下での推知報道・公判での保護と付添人活動」
- 第6分科会「意見表明等支援事業における弁護士の役割」
- No. 32 (PDFファイル;1.3MB) [2月1日]
- 「宗教等二世の被害の防止と支援の在り方に関する意見書」について
- いじめ重大事態調査の第三者委員会報酬に関する意見交換会の報告
2023年
- No. 31 (PDFファイル;1.1MB) [12月1日]
- 「こども大綱策定に向けた中間整理に対する意見書」
- No. 30 (PDFファイル;1.8MB) [10月1日]
- 子どもの権利委員会夏季合宿第1企画「改正少年法施行後の運用状況」
- 子どもの権利委員会夏季合宿第2企画「子どもの被害者等への聴取を中心とした支援の在り方~刑法・刑事訴訟法の一部改正法を踏まえて~」
- 子どもの権利委員会夏季合宿第3企画「子どもの手続代理人を活用するために弁護士として知っておきたいこと」
- 子どもの権利委員会夏季合宿第4企画「インクルーシブ教育の実現を目指して」
- 「子どもの権利条約に基づくこども大綱の策定を求める意見書」について
- No. 29 (PDFファイル;1.1MB) [8月1日]
- ローエイシア福岡人権大会分科会セッション「子どもの権利と地球温暖化等の環境破壊」の御案内
- 宗教等二世問題について
- No. 28 (PDFファイル;1.1MB) [6月1日]
- こども家庭庁創設とこども基本法施行
- こども家庭庁開設に向けた文科省の動き
- No. 27 (PDFファイル;1.5MB) [4月1日]
- 第33回全国付添人経験交流集会
- 第1分科会「校則調査~校則の見直しを全国で~」
- 第2分科会「外国につながる子どものいま」
- 第3分科会「子どもアドボカシー~子どもの意見表明権を保障するために~」
- 第4分科会「子どものSOSにリーチする~弁護士子どもSNS相談の常設化から~」
- 第6分科会「臨床心理士と考える 子どもの意見表明権の保障のための子どもの手続代理人の活動」
- No. 26 (PDFファイル:1.1MB)[2月1日]
- 改正少年法下における「特定少年」の推知報道について
- 生徒指導提要に「子どもの権利」が入りました
2022年
- No. 25 (PDFファイル;1.2MB) [12月1日]
- 未成年後見制度の実情と課題~子どもの権利擁護のための活動にご理解を~
- 第33回全国付添人経験交流集会in長崎(参加対象:会員・学者等)
- No. 24 (PDFファイル;1.1MB) [10月1日]
- 子どもの権利委員会夏季合宿第1企画 子どもの相談・救済機関の実現に向けて~こども家庭庁・こども基本法の課題~
- 子どもの権利委員会夏季合宿第2企画 子どものエンパワーメントとしての子どもの手続代理人活動
- 子どもの権利委員会夏季合宿第3企画 2021年改正少年法施行後の運用状況について
- 子どもの権利委員会夏季合宿第4企画 虐待を見逃さないために~児童福祉から見る「虐待による乳幼児頭部外傷(AHT)/乳児揺さぶられ症候群(SBS)」
- 少年院・少年鑑別所視察委員会弁護士委員全国連絡会議を開催しました
- No. 23 (PDFファイル;687KB) [8月1日]
- こども家庭庁設置法・こども基本法の成立について
- 児童福祉法が改正されました
- No. 22 (PDFファイル;1.1MB) [6月1日]
- スクールロイヤー等経験交流集会の実施報告
- No. 21 (PDFファイル;837KB) [4月1日]
- 第32回全国付添人経験交流集会・全体会
- 第1分科会 検察官送致事件の付添人、弁護人活動
- 第2分科会 虐待を受けた少年が父親を殺害した事件に関する事例報告~二つの殺人保護事件を比較して~
- 第3分科会 子どものための面会交流~子どもの視点から、離れて暮らす親と子の交流を考える~
- 第4分科会 改正少年法下で見込まれる審判と付添人活動
- こども家庭庁設置法案及び基本法に関する情勢
- 少年院・少年鑑別所視察委員会弁護士委員全国連絡会議を開催しました
- No. 20 (PDFファイル;795KB) [2月1日]
- 「こども家庭庁」創設へ向けた動きと「子どもの権利基本法」
- 第2回「弁護士によるいじめ防止授業」経験交流集会の報告
2021年
- No. 19 (PDFファイル;868KB) [12月1日]
- 子どもの権利基本法の制定を求める提言と子どもの権利基本法案について
- No. 18 (PDFファイル;2.0MB) [10月1日]
- 子どもの権利委員会夏季合宿第1企画「なぜ今子どもの権利基本法が必要か」
- 子どもの権利委員会夏季合宿第2企画「『子どもアドボケイト』-その技法と作法」
- 子どもの権利委員会夏季合宿第3企画「子どもの意見表明権を保障するための子どもの手続代理人の実践~家事調停事件および児童福祉法28条審判に関連して~」
- 子どもの権利委員会夏季合宿第4企画「国会審議を踏まえた改正少年法の内容と今後の取組について」
- 「少年院・少年鑑別所の視察委員会及び在院者等の処遇の改善に関する意見書」について
- No. 17 (PDFファイル;1.0MB) [8月1日]
- 改正少年法の内容と運用の行方
- No. 16 (PDFファイル;1.0MB) [6月1日]
- 第6回いじめ問題第三者機関委員経験交流集会について
- No. 15 (PDFファイル;1.4MB) [4月1日]
- 第31回全国付添人経験交流集会全体会
- 第1分科会 特殊詐欺事案における付添人活動
- 第2分科会 社会的養護の子どもの権利を守るために
- 第3分科会 明日からできる子どものためのSNS相談―大分の取組み―
- 第4分科会 深イイ面会―少年との面接技術を身につける―
- 第5分科会 まるわかり!子どもシェルターの立ち上げから運営まで
- 少年院・少年鑑別所視察委員会弁護士委員全国連絡会議を開催しました
2020年
- No. 14 (PDFファイル;5.3MB) [12月1日]
- 児童福祉から見た「乳幼児揺さぶられ症候群(SBS/AHT)」
- No. 13 (PDFファイル;4.6MB) [10月1日]
- 少年法適用年齢引下げをめぐる法制審部会の取りまとめと与党における議論状況
- 夏季合宿「スクールロイヤーの現状と課題」分科会
- オンライン夏季合宿を終えて
- No. 12 (PDFファイル;2.7MB) [4月1日]
- スクールロイヤー制度の実現に向けて
- 体罰等の子どもに対する暴力をなくし子どもの権利が保障される社会に
- 2019年度第2回少年院・少年鑑別所視察委員会弁護士委員全国連絡会議を開催しました
- 未成年後見人について
- No. 11 (PDFファイル;873KB) [2月1日]
- 少年法適用年齢引下げに反対する院内集会が開催されました
- 第5回いじめ問題第三者機関委員経験交流集会の報告
2019年
- No. 10(PDFファイル;1.4MB) [10月1日]
- 夏季合宿企画①子どもの権利条約採択30周年記念シンポジウム「子どもの権利~いまとこれから」
- 夏季合宿企画②「今、法制審少年法・刑事法部会で議論されていること 3」
- 夏季合宿企画③「子どもの手続代理人の実践例と各地の取組」
- 夏季合宿企画④「子どものための司法面接の在り方を考える」
- No. 9 (PDFファイル;1MB) [8月1日]
- 委員長挨拶 ~少年法適用年齢引下げ阻止を
- 第198回国会において成立した改正法律案の概要について
- No. 8 (PDFファイル;1.2MB) [6月1日]
- 少年法適用年齢引下げをめぐる最新の議論状況と院内集会報告
- 体罰等の禁止の法制化実現に向けて
- No. 7 (PDFファイル;1.3MB) [4月1日]
- 国連子どもの権利委員会による第4回・第5回日本政府報告審査報告
- 法制審議会、特別養子制度の見直しに関する要綱案を答申
- No. 6 (PDFファイル;1.6MB) [2月1日]
- 少年法適用年齢引下げをめぐる最新の議論状況
- 少年法年齢引下げを絶対に許さないために──反対の声を広げよう!
2018年
- No. 5 (PDFファイル;1.2MB) [12月1日]
- 「第4回いじめ問題第三者機関委員経験交流集会」開催報告
- 夏季合宿「子どもの手続代理人の実践例と実務上の課題」報告 ほか
- No. 4 (PDFファイル;995KB) [10月1日]
- 夏季合宿「子どものためのスクールロイヤーをいかに広めるか」報告
- シンポジウム「禁止立法で体罰・虐待の予防を!~科学的に明らかになってきた体罰の弊害と効果的施策~」 ほか
- No. 3 (PDFファイル;717KB) [8月1日]
- 「少年法の適用年齢の引下げに反対する院内学習会」を開催
- 特別養子制度の見直しに向けた議論状況 ほか
- No. 2 (PDFファイル;1.0MB) [4月1日]
- 「スクールロイヤー」の整備を求める意見書を公表
- 2018年4月2日施行 改正児童福祉法への対応について
- 子どもの手続代理人マニュアル第4版を発行 ほか
2017年
- No. 1 (PDFファイル;1.9MB) [12月1日]
- 「子どもの権利ニュース」創刊にあたって
- 法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会 少年法の適用年齢引下げをめぐる議論状況
- 子どもに対する体罰等の禁止に向けて 東京シンポジウムを共催
- 総合法律支援法改正対応(児童虐待法律相談)eラーニングの活用を
- 子どもの権利条約第4回・第5回政府報告に関する日弁連報告書を提出
- 虐待防止マニュアルを5年ぶりに大幅改訂