遺言・相続に関する弁護士紹介制度について
1 遺言・相続に関する弁護士紹介制度とは
日弁連では、2001年から遺言・相続に関する弁護士紹介制度を運営しています。
日弁連と協定を締結している金融機関等の顧客の方は、遺言・相続に関するトラブルでお悩みのときに、日弁連・各地の弁護士会を通じて弁護士の紹介を受けることができます。
2022年5月1日現在、日弁連と協定を締結している金融機関等は以下のとおりです。(五十音順)
農林中央金庫
三井住友信託銀行
※1 制度の利用方法の詳細については、各金融機関等にお問い合わせください。
※2 各金融機関等の顧客でない方は、 各地の弁護士会の法律相談窓口のご利用をご検討ください。
※3 本制度に基づく法律相談および法律事務の依頼は有料です。
日弁連では、この制度の運営と発展のために日弁連リーガル・アクセス・センター(日弁連LAC)を設置し、各地の弁護士会との連絡・調整等の活動を行っています。
2 プライバシー・ポリシー
遺言・相続弁護士紹介制度に関してご提供いただいた個人情報の取扱いに関しては、 日弁連リーガル・アクセス・センターにおける弁護士紹介制度及び弁護士費用保険ADRに関する個人情報をご覧ください。