人権擁護活動
基本的人権の擁護は、弁護士の使命です。
基本的人権の擁護は、弁護士法第1条第1項が定める、弁護士の使命です。日弁連はさまざまな委員会を設置して人権擁護活動を行っています。
人権擁護委員会は、人権侵害を受けた方等からの人権救済申立てを受けて調査をし、必要に応じて、相手方に警告・勧告などを発して、人権侵害の除去と改善に努めています。えん罪事件には、再審請求の支援を行うことがあります。
また、子ども、高齢者、障がい者、外国人、女性や性的少数者などの人権問題のほか、環境、消費者、犯罪被害者支援、貧困、社会保障、労働、医療、情報、刑事手続や刑罰などの諸問題における人権課題について、各委員会等で取り組んでいます。
さらに、近年全国で災害が頻発していることを受けて、災害対策本部を設置し、被災者の方々の支援や救済に取り組んでいます。