弁護人の取調べへの立会い
被疑者・被告人は、捜査機関による取調べにおいては、圧倒的に弱者であり、弁護人の援助を受けることが必要不可欠です。
それゆえ、現在では、多くの国、地域において、弁護人の取調べへの立会いが、被疑者・被告人の権利として認められています。欧米諸国だけでなく、韓国、台湾においても弁護人を取調べに立ち会わせる権利が認められています。
しかし、日本においては、被疑者は最長で23日間もの身体拘束を受ける上に、弁護人を取調べに立ち会わせる権利が認められていません。
このような現状の改革を求めて、日弁連は、2018年4月13日付けで「弁護人を取調べに立ち会わせる権利の明定を求める意見書」を取りまとめ法務大臣に提出しました。
さらに、2019年10月4日に開催された第62回人権擁護大会において、「弁護人の援助を受ける権利の確立を求める宣言-取調べへの立会いが刑事司法を変える」を採択しています。
そして、この意見書、宣言の早期実現に向けて、様々な活動を行っています。
具体的な取り組み
弁護人を取調べに立ち会わせる権利の明定を求める意見書(2018年4月13日)
弁護人の援助を受ける権利の確立を求める宣言-取調べへの立会いが刑事司法を変える(2019年10月4日)