依頼者の本人確認

依頼者の皆様へ

弁護士が一定の法律事務の依頼などをお受けする際に、「本人特定事項の確認」をさせていただくことがあります

依頼者の本人特定事項の確認や記録保存をしなければならない場合があります。

 

これは、弁護士業務がマネー・ローンダリングに利用されないよう、国際的取決めに基づいて行うものです。弁護士から本人確認書類の提示または送付を求められたときには、ご協力をお願いいたします。



会員の皆様へ

依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程および同規則について

弁護士等(弁護士・弁護士法人・外国法事務弁護士・外国法事務弁護士法人)による依頼者の本人特定事項の確認および記録保存等については、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、以下の日弁連の規程および規則で定められています。


規程および規則の英語版は、英訳を見直したため、差し替えております(2019年7月)。


東京三会については、別途様式を定めておりますので、各弁護士会にご確認ください。


規程および規則に関する逐条解説書と会員の皆様から多く寄せられた規程および規則に関する主な質問を簡単にQ&A形式でまとめたパンフレットがあります。いずれも会員専用ページからご覧いただけますので、適宜ご参照ください。




規程および規則に関する参考資料(書式/ツール)

日弁連は、弁護士等がマネー・ローンダリングに関与することを防止し、弁護士による本人特定事項の確認等の履行が適切に行われるよう規程および規則に関する様々なツールを用意しています。

(会員専用ページへのログインが必要な場合がありますので、ご注意ください。)


  • チェックリストの簡易版、簡易版・English(英語版)に一部不正確な表現がございましたので、修正の上、差し替えております(2018年8月)。
  • チェックリスト・簡易版・English(英語版)は、規程および規則の英訳見直しに伴い、英訳を修正の上、差し替えております(2019年7月)。



モデル書式の法人用・簡易版・English(英語版)および個人用・簡易版・English(英語版)は、規程および規則の英訳見直しに伴い、英訳を修正の上、差し替えております(2019年7月)。



    • 委任契約書(サンプル)
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  • eラーニング(研修サイトへ)
    簡単!依頼者の本人確認と年次報告書の作成~弁護士がマネー・ローンダリングに巻き込まれないために~(2019年12月改訂版)
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    依頼者の本人特定事項の確認等に当たって押さえておくべきポイント(基本)
    →会員の方は、こちら