子どもに対する体罰及びその他の残虐な又は品位を傷つける形態の罰の根絶を求める意見書

2015年3月19日  
日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、この度、「子どもに対する体罰及びその他の残虐な又は品位を傷つける形態の罰の根絶を求める意見書」を取りまとめ、2015年3月24日付けで、文部科学大臣、厚生労働大臣及び法務大臣宛てに提出いたしました。

 

本意見書の趣旨

1 子どもに対する体罰及びその他の残虐な又は品位を傷つける形態の罰(以下「体罰等」という。)は、家庭を含めあらゆる環境において、禁止されることを児童虐待防止法及び民法において明文化すべきである。併せて民法の懲戒権規定(民法822条)を削除すべきである。


2 文部科学省は、保護者、教育職員等子どもに関わる全ての者に対し、体罰等を禁止する意味や子どもの権利について意識啓発し、体罰等によらない非暴力的な養育方法や教育・指導方法を示し、継続的かつ効果的に、教育し、研修を行うべきである。


3 体罰等の被害を受けた子どもやそれを目撃した子ども等に対し、十分な配慮を行い、適切にケアをし、支援する制度を構築すべきである。

 

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)