いじめ問題に関する取り組み


いじめ問題は、1980年代後半に社会問題になって以来、30年以上、子どもたちを苦しめ続けています。弁護士会では、arrow子どもの権利に関する相談窓口を設け、いじめによる子どもの人権侵害からの救済活動に取り組んできました。


2013年には「いじめ防止対策推進法」が制定され、いじめの防止や早期発見、いじめへの対処や対策組織、重大事態の調査制度などが定められ、社会的な取り組みが始まりましたが、多くの課題が残されている現状があります。日弁連では、いじめ防止対策推進法をよりよいものにしていくため、arrow「『いじめ防止対策推進法案』に対する意見書」(2013年6月20日)、arrow「いじめ防止対策推進法『3年後見直し』に関する意見書」(2018年1月18日)で、問題提起をしています。


また、同法に基づくさまざまな対策組織や重大事態の第三者委員会には、子どもの権利に詳しい弁護士が、自治体などからの弁護士会への推薦依頼を経て参画し、役割を担っています。日弁連では、この弁護士委員の専門性を確保するために経験交流などで自己研鑽ができるような取り組みをしています。


なお、この委員の推薦依頼について、日弁連は、第三者委員会委員の処遇を適切なものにして十分に機能できるようにすることを要請するarrow「いじめの重大事態の調査に係る第三者委員会委員等の推薦依頼ガイドライン」(2018年9月20日)を公表しました。


さらに、各地の弁護士会では、要請に応じて学校に赴き、いじめ予防のための「いじめ防止授業」を行う取り組みが行われています。詳しくは各地の弁護士会にお問い合わせください。


このほか、いじめ防止対策推進法以後の状況を踏まえて「子どものいじめ問題ハンドブック―発見・対応から予防まで―」(2015年11月・明石書店刊)を出版するなどして、いじめ問題に取り組んでいます。