住宅紛争処理機関(住宅紛争処理機関検討委員会)

活動の概要

日弁連では、住宅紛争処理機関検討委員会(以下「委員会」といいます)を設置し、弁護士・建築士による下記の住宅をめぐる紛争解決制度の充実に努めています。また、全国の弁護士会で専門家相談制度を実施して、住まいをめぐる問題の相談制度の発展に取り組んでいます。


住まいに関するトラブルの解決にとどまらず、トラブルの未然予防にも取り組み、生活の基盤である住まいに関する問題について検討を行い、対策を講じて、住まいの安心・安全の向上を目指しています。



詳しい活動内容や最新の情報

icon_page.png住宅の品質確保の促進に関する法律(以下「品確法」といいます)等に基づき、全国52の弁護士会に住宅紛争審査会が設置されています。この住宅紛争審査会は、品確法に定める評価住宅について利用できる裁判外紛争処理手続(ADR)です。そこでは、評価住宅に関わるあらゆる紛争について、弁護士と建築士が紛争処理委員となって、あっせん、調停、仲裁を行っています。専門家がその知識を相互に利用補充して紛争解決に当たるものです。委員会ではこの運営の充実のための検討を行っています。


特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律は、2009年10月1日以降に引き渡される新築住宅に瑕疵がある場合に、建築業者や販売業者が瑕疵担保責任を確実に履行できるようにするため、業者に対して一定の資力の確保を義務付けました。すなわち、業者が供託するか、住宅に保険を付けて確実に瑕疵担保責任を履行できるようにしました。同時に、対象となっている住宅(供託をした業者が建築・販売した新築住宅、保険を付けた新築住宅)についてのADRとして住宅紛争審査会を指定しました。委員会は、瑕疵担保責任の履行確保制度の充実と紛争処理の充実のための検討を行っています。


評価住宅や瑕疵担保責任履行確保制度の対象となっている住宅に関する注文者・購入者や建設業者・販売業者からの相談や、あらゆる住宅のリフォームに関する消費者からの相談について、研修を受けた弁護士と建築士が同席して相談を受ける無料の専門家相談制度を、2010年4月から全国の弁護士会で順次開始し、2011年12月からは、全国全ての弁護士会にてこの専門家相談を受けることができるようになりました。委員会では、この専門家相談制度の実施と充実のための検討を行っています。


さらに、委員会では、icon_page.png財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの協力を得て弁護士・建築士を対象とする研修を行っています。