国際人権活動

国際人権問題への取り組み(国際人権問題委員会)

わが国で国際人権規約をはじめとする主要人権諸条約の批准・発効、海外調査の活発化などに伴い、日弁連の国際人権活動も広範囲にわたるとともに、重要度を増しています。そこで、日弁連全体として活動の統一性、整合性、継続性を確保するため、1996年に国際人権問題委員会を設置しました。



ビジネスと人権に関する取り組み(国際人権問題委員会・弁護士業務改革委員会)

ビジネスが及ぼす人権の問題は、企業活動のグローバル化に伴って次第に顕在化してきました。
日弁連でも、企業によるビジネス活動が引き起こす日本国内および国外での人権問題に取り組むため、日本政府による行動計画の策定プロセスに積極的に関与したり、イベントを開催したりなど、様々な活動を行っています。



個人通報制度の導入(自由権規約個人通報制度等実現委員会)

国内の救済手段を尽くしても条約上の人権侵害の救済がなされない場合に、被害者個人が、各条約の定める国連機関に救済措置を求めることができる制度を、個人通報制度といいます。日本は、これらのどの条約についても、これを日本に適用するための手続をとっておらず、G8サミット参加国において、唯一何らの個人通報制度も有しない国となっています。
日弁連は、個人通報制度等実現委員会を設置し、制度導入に向けた活動を続けています。



国際人権条約に基づく報告への取り組み(国際人権条約(自由権・拷問等禁止・強制失踪・人種差別撤廃)に関するワーキンググループ)

日弁連は、それぞれの条約の日本国内における実施状況を把握し、履行に関する活動を行うこと、また、条約機関の行う審査へ参加し、日弁連の意見を反映させるための報告書を作成するなどの諸活動を目的として、国際人権条約(自由権・拷問等禁止・強制失踪・人種差別撤廃)に関するワーキンググループを設置しています。