犯罪被害者に対する支援(犯罪被害者支援委員会)

活動の概要

2004年12月、「犯罪被害者等基本法」が成立しました。また、2005年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」に基づき、近年、犯罪被害者支援のための立法が相次いでいます。

日弁連では、こうした犯罪被害者支援の施策が実を結ぶよう、犯罪被害者支援委員会を設置して、弁護士による被害者支援活動に取り組んでいます。


主な活動内容は、次のとおりです。


  1. 弁護士による犯罪被害者の支援を拡充するための活動
  2. 民間支援組織等との協力関係を深めるための活動
  3. 単位弁護士会の犯罪被害者支援相談窓口の運営の支援のための活動
  4. 犯罪被害者支援制度に関する総合的な調査、研究、提言、立法に向けた活動



詳しい活動内容や最新の情報

1. 最近の動向

2. 日弁連における犯罪被害者支援の歩み


3.犯罪被害者支援全国経験交流集会

日弁連では、各地での犯罪被害者支援活動の広がりを目的として、毎年度「犯罪被害者支援全国経験交流集会」を開催しています。


・第19回犯罪被害者支援全国経験交流集会(宮崎県)(2018年2月2日)

・第20回犯罪被害者支援全国経験交流集会(東京都)(2018年11月9日)


各弁護士会の犯罪被害者法律相談窓口

犯罪被害者の方々の支援に関する研修を受け、犯罪被害者の方々を支援した経験のある弁護士が、日本全国すべての弁護士会にいます。
また、すべての弁護士会に、犯罪被害者の方々のための法律相談窓口が設置されています。
法律相談窓口について、詳しくは各地の弁護士会にお問い合わせください。

 


 犯罪被害者法律援助制度

告訴や事情聴取への同行、加害者側弁護士への対応、マスコミ対応など、犯罪被害者の方々のために弁護士が行う幅広い支援活動について、弁護士費用をご自身で負担することが困難な方々のために、日弁連がその弁護士費用を援助する「犯罪被害者法律援助」の制度があります。
この制度を利用するためには、人の命や身体を害するような犯罪や性犯罪などの被害者の方々であって、原則として預貯金などの資産の合計額が300万円以下であることが必要です。
この援助制度の申込みは、弁護士のみが行うことができます。この援助制度のご利用をご希望の方は、担当の弁護士にお申し出ください。