弁護士倫理(弁護士倫理委員会)

活動の概要

社会が複雑・多様化し、国際化が進むにつれ、弁護士が社会のさまざまな分野へ進出して、「法の支配」の理念を実践していくことが求められています。弁護士の活動分野はますます広がり、法律事務所の経営者弁護士または勤務弁護士という従来の形態だけでなく、企業や行政庁などの組織によって雇用される弁護士も増えており、職務の形態は多様化しています。


このような時代にあって、日弁連は、弁護士の職務の質をさらに向上させ、弁護士職に対する市民の信頼を強固にするため、弁護士倫理委員会を設置して、弁護士倫理の一層の向上策を検討しています。


弁護士職務基本規程の制定

日弁連では、弁護士を取り巻く社会の変化に対応して、弁護士の倫理的基盤を確立強化し、職務上の行為規範の整備をはかるため、会員に対する拘束力のなかった従前の「弁護士倫理」(1990年臨時総会決議)に代わるものとして、会規「弁護士職務基本規程」を2004年11月10日の臨時総会で採択しました(2005年4月1日に施行)。


弁護士職務基本規程は、全13章82条で構成され、以前の「弁護士倫理」と比べると「刑事弁護における規律」、「組織内弁護士に関する規律」、「共同事務所における規律」、「弁護士法人における規律」に関する章が新設され、また、「弁護士倫理」の全ての条文が見直され、必要な修正がなされています。さらに、この規程の解釈適用指針を示す条項が設けられています(82条)。


最近の取組

日弁連では、同規程の運用状況を踏まえ、より一層の弁護士倫理の向上に資する施策を検討しています。

  1. 解説『弁護士職務基本規程』第3版発行(2017年12月)
  2. 弁護士職務基本規程の見直しの検討
  3. その他弁護士倫理の向上に資する施策の検討