隣接士業・非弁活動・非弁提携対策(業際・非弁・非弁提携問題等対策本部)

活動の概要

日弁連では業際・非弁・非弁提携問題等対策本部を設置し、日弁連の関係委員会や弁護士会等と連携・協力して、弁護士による法的サービスの拡充の推進、弁護士法第27条や第72条等の問題、及び隣接法律専門職との業際問題に関して適切に対処できるようにするために必要な運動や研究をしています。


非弁活動・非弁提携について

弁護士や弁護士法人は、広く法律事務全般を行うことを職務とし、これによりわが国の法律秩序が形成されています。たとえば、事件屋のような弁護士ではない者が他人の法律事務に介入すると、法律秩序が乱され、国民の公正な法律生活が侵害され、国民の権利や利益が損なわれることになります。そこで、弁護士法は、弁護士や弁護士法人でない者が報酬目的で法律事務を行うことを禁じているのです。


非弁活動

  • 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができません(ただし、弁護士法又は他の法律に特段の定めがある場合は、この限りではありません。)。(弁護士法72条)
  • 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によって、その権利の実行をすることを業とすることはできません。(弁護士法73条)
  • 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をすることができません。(弁護士法74条1項)
  • 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をすることができません。(弁護士法74条2項)
  • 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いることができません。(弁護士法74条3項)

非弁提携

非弁活動は、弁護士や弁護士法人でない者が法律事務を行うことを禁じたものですが、弁護士がこのような非弁活動を行う者と結託することを禁止し、非弁活動が助長されることがないようにしたものが非弁提携の禁止です。


弁護士や弁護士法人が、非弁活動を行う者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させることは禁止されています。(弁護士法27条)


業際問題

司法書士、行政書士、社会保険労務士といった資格を有している人も、法律事務のうち、一部を行うことはできますが、弁護士のように法律事務全般について行えるものではありません。このような隣接業種の人が職務を行える範囲は、それぞれの法律の中で規定されていますが、法律の規定が必ずしも明確ではないこともあって、本来、隣接業種の人が取り扱えない職務を行っている事例が見受けられます。中には、職務範囲ではないことを知りながら職務範囲外の職務を行っている例もあります。しかし、これではこのようなサービスを受けた人の権利や利益が充分に守られないことになります。そこで、隣接業種の人がどの職務までを行うことができるのかを明確にする必要があるのです。


icon_page.png(参考)東京弁護士会ウェブサイト 「弁護士だからできること~弁護士と司法書士・行政書士との違いを知ろう~」


非弁活動・非弁提携の判断・調査について

個別の事案が非弁活動又は非弁提携にあたるかについて、日弁連では判断することはできません。非弁活動や非弁提携行為は犯罪にあたる(弁護士法77条、77条の2)ため、これにあたるかは最終的には裁判所が証拠に基づいて判断します。


また、日弁連では個別の事案への対処は行っておりません。各弁護士会では非弁事案に対して注意・警告や告発等を行っていますので、非弁事案について調査を依頼したいということであれば事業者が所在する地区の弁護士会へ連絡をお願いします。