司法修習費用に関する給費、給付、貸与等の問題(司法修習費用問題対策本部)


活動の概要

2017年4月、裁判所法の一部を改正する法律(平成29年4月26日法律第23号)が成立し、同年11月1日以降に採用された司法修習生(第71期以降)に対して、基本給付金、住居給付金および移転給付金を内容とする修習給付金が支給されることとなりました。


この新たな給付制度の立法趣旨は、法曹人材確保の充実・強化の推進を図ること、とりわけ法曹志望者の増加を図ることにあると説明されていますが、2011年11月から2017年10月までの間に採用された司法修習生には、新たな給付制度の適用はなく、これら「谷間世代」の経済的負担が第71期以降の司法修習生に比べて重くなるという問題が生じています。


日弁連の司法修習費用問題対策本部では、「谷間世代」を始めとする多くの弁護士からの声を受け、国に対して、「谷間世代」の法曹に対し、新給付金相当額またはこれを上回る金額を一律給付する立法措置(貸与利用者には新給付金相当額を免除する方法を含みます。)を講じることを求める取組などを行っています。


arrow_blue_1.gif安心して修習に専念するための環境整備を更に進め、いわゆる谷間世代に対する施策を早期に実現することに力を尽くす決議(2018年5月25日定期総会)

arrow_blue_1.gif改めて、いわゆる谷間世代に対する国による是正措置の実現を目指す会長声明(2020年9月4日)

arrow_blue_1.gifいわゆる谷間世代への一律給付実現を求める会長声明(2023年3月31日)



詳しい活動内容や最新の情報

1 「谷間世代」の弁護士に対する給付金制度(2019年4月~)

日弁連は、司法修習生の修習期間中に給与および修習給付金の支給を受けられなかった「谷間世代」の弁護士の経済的負担や不平等感を軽減することを目的として、受給要件を満たす申請者に20万円を給付しています。


2 若手チャレンジ基金制度(2021年8月~)

日弁連は、若手弁護士が活動の幅を広げるためのチャレンジを積極的に支援する制度を設け、表彰や助成金の支給を行っています。制度開始時の対象は、司法修習期が新第65期から第70期までの「谷間世代」の弁護士でした。その後、徐々に拡大して、2023年度の対象は、司法修習期が新65期から第72期までの弁護士となっています。