司法制度の調査(司法制度調査会)

活動の概要

日弁連は、日弁連会則第74条に基づき、常置委員会として司法制度調査会を設置しました。その任務は、同77条で「司法制度の改善進歩、法令運用の監視是正に関して必要な事項を常時継続して調査研究することを任務とする」と定められています。


最近の取り組み

以下のとおり部会を設け、各種関連の法律につき、調査・研究を行っています。また、公文書の管理や民事・刑事事件の判決記録の保管の在り方についての調査・研究も行っています。

  1. 民事部会
  2. 商事経済部会
  3. 行政公法部会


さらに、以下のとおりチームを設け、検討を行っています。

  1. 法制審担保法制部会バックアップチーム
  2. 区分所有法制研究会バックアップチーム
  3. 商事法の電子化に関するバックアップチーム
  4. 社外取締役ガイドライン検討チーム


社外取締役ガイドライン2023年改訂版

 

2013年2月14日
改訂 2015年3月19日
改訂 2019年3月14日
改訂 2023年12月14日
日本弁護士連合会


 

 




日弁連は、2013年2月に、弁護士およびその他の社外取締役候補者、社外取締役を新たに選任する企業等を対象とした「社外取締役ガイドライン」を作成し、2015年3月および2019年3月に改訂したところ、この度、2023年12月に再改訂いたしました。

 

本ガイドラインは、取締役の善管注意義務の法的分析・整理を踏まえ、社外取締役の就任から退任までの役割等について、ベストプラクティスをコンパクトに取りまとめたものとなっています。

 

社外取締役の方々や、社外取締役を迎え入れる企業等において、広く参考としていただければ幸いです。

 

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)

 

 


 

 

社債管理補助者に関する指針及び手引


pdf社債管理補助者に関する指針(2020年2月21日理事会議決) (PDFファイル;127KB)

pdf社債管理補助者に関する手引(2021年4月28日正副会長会議決) (PDFファイル;304KB)


2021年4月28日


社債管理補助者制度は、2019年12月の第200回国会(臨時会)で成立し、2021年3月1日から施行されている会社法の一部を改正する法律により、新設された制度であり、社債管理者の設置が義務付けられない社債について、社債権者保護のために、社債の管理の補助を受託する者を選任することができることとしたものです。


社債管理者の資格要件は銀行と信託会社に限られているのに対し、社債管理補助者の資格要件には、これらの金融機関に加えて弁護士及び弁護士法人が定められました。これにより、弁護士及び弁護士法人が、新たに社債管理補助者の業務を行うことができるようになりました。


日弁連は、弁護士及び弁護士法人が社債管理補助者に就任する場合について、利益相反に関する事項(特に、弁護士職務基本規程の解釈)や、自然人である弁護士が死亡した場合の対応等を明らかにし、その職務を適切に行う体制を整えるため、社債管理補助者を受任する弁護士及び弁護士法人を対象として、2020年2月21日付けで「社債管理補助者に関する指針」(以下「指針」という。)を公表しました。


指針は上記の目的のために簡潔にまとめられたものであることから、日弁連は、社債管理補助者に就任した弁護士及び弁護士法人が実際に職務を円滑かつ適切に行うに際し、より参照しやすいものとして、社債管理補助者に関する手引(以下「本手引」という。)を作成しました。社債管理補助者については、一定の場合に社債権者の法定代理人として社債発行会社に社債権を行使するなど、弁護士職務基本規程における「依頼者」と「相手方」の当てはめ等について複雑な点があることから、指針が示した解釈の考え方を正しく理解するために必要となる解説を本手引に盛り込みました。また、指針に記載された事項以外の事項についても、共同事務所や弁護士法人に特有の規律や、預り金関係等、業務遂行のために必要な事項について手引に記載し明確にすることが、解釈上の疑義を解消することに役立つものといえます。このような観点から、日弁連は、社債管理補助者の実務が円滑に行われることを目的として本手引を取りまとめ、公表しました。


弁護士や、社債管理補助者の選任を検討している企業等において、広く参考としていただければ幸いです。