検察審査会に関する取組(検察審査会に関する委員会)
検察審査会法の概要
検察審査会は、公訴権の在り方に民意を反映させるという趣旨のもと、刑事事件において、検察官が不起訴処分とした事件について、被害者や被害者遺族の申立、審査会の職権等により、不起訴処分の当否の審査を行います。
検察審査会法の改正法が2004年5月28日に公布され、主たる部分は2009年5月21日に施行されました。
改正法は、検察審査会制度の充実・強化を目標として次のような規定を導入しました。
- 検察審査会の起訴議決に法的拘束力を持たせ、二度起訴相当と判断した場合には起訴議決を行い、裁判所が選任した「指定弁護士」が検察官の役割を担い、公訴の提起及び維持を行う。
- 検察審査会の審査を充実させるため、法的アドバイスを行う審査補助員として弁護士を関与させる。
- 検察審査会から検察事務のあり方について建議・勧告を受けた検事正は、検察審査会に対し、これに基づいてとった措置の有無・内容を通知する義務を負う。
活動の概要
弁護士は審査補助員として、検察審査会の審理に関与したり、検察審査会が起訴議決を行った事件について、公訴を提起しその維持に当たる指定弁護士の職務を行うことになりました。
この委員会は、以下の課題について、対応策を検討・協議することを目指しています。
- 検察審査会の審査の充実
- 審査補助員(弁護士)の職務、報酬等の在り方
- 指定弁護士の職務、報酬等の在り方
- 弁護士会の対応態勢の整備
- 1~4までに掲げるもののほか、検察審査会法の制度および運用に関する課題
会員へ審査補助員や指定弁護士の職務の在り方についての研修及び情報提供を行っています。
意見書・会長談話など
- 2016年9月15日「検察審査会制度の運用改善及び制度改革を求める意見書」
- 2010年1月28日「検察審査会における起訴議決に関する会長談話」
- 日弁連新聞2007年 6月1日 第401号
- 2008(平成20)年6月12日「検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令の一部を改正する政令案」に対する意見
- 2008(平成20)年5月28日「検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令案」に関する意見書
- 2006年7月20日「改正検察審査会法の施行に向けた意見書」