弁護士会照会制度(弁護士会照会制度委員会)
活動の概要
日弁連では、弁護士会照会制度委員会を設置して、弁護士会照会制度の充実・定着に取り組んでいます。
弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度(弁護士法第23条の2)です。個々の弁護士が行うものではなく、弁護士会がその必要性と相当性について審査を行った上で照会を行う仕組みになっています。
この制度によって得られた情報・証拠によって、事実に基づいた解決ができることになり、民事司法制度を支える重要な制度として機能しています。
弁護士会照会の受付件数は、2021年には、全国で年間約20万件に達しようとしております。
弁護士会照会制度委員会では、このような重要な意義を有する弁護士会照会が適正に行われるように、制度の運用について研究を深めるとともに、不当な回答拒否が起きないように照会先の理解を得るように努めたり、また現行制度の問題点を検討し、「弁護士法23条の2」改正運動に取り組んでいます。
活動内容や最新の情報
(1)照会審査担当者連絡協議会の開催
弁護士会照会の審査が適正になされるように、毎年、各弁護士会の審査を担当する弁護士が集まり、情報を集約するとともに審査上の問題点などについて意見交換を行っています。
(2)照会先となる官公庁、企業・事業所との間の協議会の開催
照会先となる官公庁、公私の団体との間で協議会を開催し、本制度について意見交換をしています。
(3)イベント・研修
弁護士にとって重要な情報・証拠収集制度である弁護士会照会制度の適正かつ有効な活用のため、弁護士会員向けにライブ研修を実施しています。
(4)改正運動
弁護士会照会に対しては、回答すべき法的義務があることが裁判例及び政府解釈によって示されていますが、弁護士法23条の2の文言が明確ではないため協力いただけない事例も見られます。そのため、より充実した制度とすべく同条の改正案を公表するなどして改正運動に取り組んでいます。