司法修習の支援(司法修習委員会)

活動の概要

日弁連では、弁護士会における司法修習生の配置、指導および監督ならびに指導弁護士の選定等に関する事項について審議・調査するために、司法修習委員会を設置しています。


司法修習生とは、裁判官、検事、弁護士になるために司法修習を受けている者であり、司法試験の合格者の中から最高裁判所によって任命されます。


司法修習の目的は、「高い識見と円満な常識を養い、法律に関する理論と実務を身につけ、裁判官、検察官または弁護士にふさわしい品位と能力を備える」こととされています(「司法修習生に関する規則」第4条)。


2006年に始まった新しい制度では、司法修習の期間は1年間とされ、最初の8か月間は、日本全国の実務修習地において、民事裁判、刑事裁判、検察および弁護の実務修習が2か月間ずつ行われます(ただし、旧制度の司法試験合格者を対象とした「現行型司法修習」の修習期間は1年4か月間であり、各地での実務修習は3か月ずつ、合計1年間行われます)。全国の弁護士会は、このうち2か月間(「現行型司法修習」の場合は3か月間)の弁護実務修習を行っています。また、これ以外に「選択型実務修習」という2か月間の課程があり、ここでも全国の弁護士会が司法修習生の修習指導にあたっています(この課程は旧制度である「現行型司法修習」にはありません)。


日弁連の司法修習委員会は、それら全国の弁護士会で行われている修習について審議・調査を行っています。


詳しい活動内容や最新の情報

司法修習委員会は、よりよい司法修習制度の確立に向け、次のような取り組みを行っています。


司法修習生指導担当者連絡協議会(指担協)への出席

司法研修所の主催により、毎年1回、司法修習を担当する全国の実務庁会(裁判所・検察庁・弁護士会)の指導担当者が司法研修所に集まり、2日間かけて、一般協議および分科会協議を行っています。日弁連司法修習委員会委員の多くが、各地の指導担当者として出席しています。


地域別弁護修習連絡協議会(地弁協)の開催

各地で実施される弁護実務修習に関して、その指導を担当する関係者間の連絡を密にするため、毎年1回開催して意見交換をしています。


司法研修所弁護教官と司法修習生指導担当者との弁護実務修習指導に関する連絡協議会(弁修協)の開催

司法研修所弁護教官と各地の弁護実務修習で司法修習生の指導を担当している弁護士との弁護実務修習指導に関する連絡を密にするため、毎年1回開催して意見交換をしています。


司法研修所弁護教官と日弁連司法修習委員会との定期会合の開催

司法研修所における修習と、各地での弁護実務修習との連携を深め、それぞれにより効果的な修習指導を行うことを目的として、毎年1回開催して意見交換をしています。


情報の収集と発信

各地での弁護実務修習のさらなる充実のため、必要に応じ、各地における弁護実務修習(選択型修習を含む)の実施状況等についてアンケートを実施し、有益な情報を収集して各地に発信しています。