国内で国際人権を活用しよう

国連人権メカニズムの活用方法

人権保障を実効化するため、国連には様々な人権メカニズムが存在しています。これらを大きく分けると2つ、細かく分けると3つのカテゴリーに分けることができます。

 

1つめは、自由権規約(ICCPR)、社会権規約(ICESCR)をはじめとした国連の人権条約がもととなっている機関です。一般的には人権条約機関(human rights treaty bodies)と呼ばれています。

 

2つめは、2006年に設立された国連人権理事会(Human Rights Council、 HRC)です。この国連人権理事会におけるメカニズムには、国連人権理事会自身が行うメカニズムと、現実に発生している人権侵害について国別あるいは人権のテーマ別に調査検討を行うメカニズムがあり、後者は一般的には特別手続(Special Procedures)と呼ばれています。


ここでは、これらの人権メカニズムの活用方法について説明いたします。




国内裁判所における国際人権条約の活用