人権理事会(HRC)の活用方法

人権理事会(HRC)は、2006年、それまで存在していた人権委員会(UN Commission on Human Rights、 CHR)に代わって設立されました。人権理事会は日本を含む国連加盟国の人権状況を監視し、改善を促す役割を担う常設の国連機関です。

人権理事会設立後に導入された手続に普遍的定期的審査(UPR)があり、すべての国連加盟国の人権状況を定期的に審査しています。

さらに、人権理事会のメカニズムとして、特別手続(Special procedures)が存在します。

経済社会理事会(Economic and Social Council)の協議資格(Consultative status)を有するNGOは、人権理事会で次のような活動ができます。


  • 人権理事会に対して、議題で扱われる問題に関する意見書を提出する
  • 人権理事会の会合において、議題で扱われる問題に関する発言をする
  • 人権理事会の会期中にサイド・イベントを開催し、人権理事会に出席する政府代表者やNGOに対して情報を提供する

また、次に述べる人権理事会のメカニズムは、経済社会理事会の協議資格に関係なく活用できます。



普遍的定期的審査(UPR)

NGOは利害関係者として、次のような活動ができます。

  • UPRに際し、審査対象国の人権状況に関する情報を提出する
  • UPRの作業部会に出席する
  • UPRでなされた勧告を政府が履行するよう、フォローアップのための活動を行う



人権理事会(HRC)に対する通報手続(Human Rights Council Complaint Procedure)

大規模かつ信頼できる証拠のある一貫した形態の人権侵害(consistent patterns of gross and reliably attested violations of all human rights and all fundamental freedomsについては、人権理事会(HRC)に対して申立てをすることができます。(従前の1503手続(the 1503 procedure)を実質的に引き継いだものです。)

日本との関係では、過去に代用監獄制度、シベリア抑留などについての申立てが1503手続に対してなされたことがあります。

通報手続についての詳細は、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)のウェブサイトを御参照ください。

icon_page.pngHuman Rights Council Complaint Procedure

申立書(communications)の送付先は以下のとおりです。

Human Rights Council Branch (Complaint Procedure Unit)
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais Wilson
United Nations Office at Geneva
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Fax: +41 (0)22 917 90 11
E-mail: CP@ohchr.org