国際人権問題への取り組み(国際人権問題委員会)
活動の概要
わが国での国際人権規約をはじめとする主要人権諸条約の批准・発効、海外調査の活発化などに伴い、日弁連の国際人権活動も広範囲にわたるとともに、重要度を増しています。そこで、日弁連全体として活動の統一性、整合性、継続性を確保するため、1996年に国際人権問題委員会を設置しました。
委員会の主な任務は、国際人権・人道法に関する調査・研究、国連等の国際人権機関または国際法曹団体の人権活動に関する日弁連としての対応策の検討、日弁連の関連委員会間の情報交換・連絡・調整などです。
最近の取り組み
- 1999年、日弁連は、国際人権問題委員会の提案を契機として、国連経済社会理事会における協議資格を持つNGOとして認められました。これに伴い、国際会議において日弁連の立場で発言する機会が増え、日弁連の見解がより重要な意味を持つようになると思われます。
- 国際人権問題委員会は、各種国際会議へ代表団を派遣しています。
- 国際人権問題委員会は、公益的な活動に取り組んでいる弁護士をアメリカ・イギリス等の大学へ派遣する「日弁連海外ロースクール推薦留学制度」の創設に大きな役割を果たしました。
- 2006年の国連人権機構改革により人権理事会が新設され、4年毎に全ての国連加盟国の人権状況が審査される“国連人権審査”制度(Universal Periodic Review:普遍的定期的審査、UPR)が設けられました。日本は、2008 年に第1回審査、2012年に第2 回審査を受け、国連人権理事会から人権課題について勧告がなされており、第3 回審査は2017 年11 月に行われました。
日弁連は、審査に向けて国際人権問題委員会が中心となって日本の人権状況に関する情報提供文書を作成し、国連人権高等弁務官事務所に提出しました。また、本審査への立会い、各国政府代表部への説得活動、本審査での口頭の意見表明等の積極的な活動を行うことで、UPRの制度構築および日本審査の過程に密接に関与し、国内外における人権の実施にUPRをいかに活用していくか注目を続けています。詳しくは「国際人権ライブラリー」のUPRコーナーをご覧下さい。
- ビジネスと人権に関する国連指導原則を具体化するための国別行動計画(National Action Plan, NAP)について、日本政府に速やかに策定するよう、政府に働きかけを行ってきました。2020年10月16日に策定された後も、引き続き活動を行っています。ビジネスと人権に関する活動は、
「ビジネスと人権に関する取り組み」をご覧ください。
- 時宜に適したテーマを選んで、「国際人権に関する研究会」や「連続講座」を定期的に開催しています。関心のある方ならどなたでも参加することができます。これまでの開催実績は、国際人権ライブラリーの
「講演会・研究会」をご覧ください。
- その他、
「国際人権ライブラリー」では、役に立つ情報を掲載しています。