刑事手続の流れ
刑事手続の流れ
※逮捕されていなくても警察から捜査を受ける場合があります(在宅事件)。この場合でも、弁護士に相談をすることをお勧めします。なお、逮捕された後に釈放される場合があります。
1 逮捕・勾留
逮捕された場合、最大で72時間警察署に留置されます。勾留された場合、最大で20日間、警察署に留置されます。弁護人はこれらの期間、重要な役割を果たします。
2 取調べと被疑者の権利
被疑者には、黙秘権を始め各種の権利が保障されています。具体的には、日弁連が発行している被疑者ノートに記載されていますのでご参照ください。
被疑者ノート(外国語版)はこちら
3 起訴・不起訴・公判手続
検察官が起訴すると公判手続に入ります。公判では弁護人は様々な活動を行います。不起訴の場合、被疑者は釈放されます。こちらについても弁護人は被疑者の釈放に向けて重要な役割を果たします。
4 判決
裁判所は被告人に対して判決を言い渡します。弁護人は被告人の無罪を主張したり、より有利な量刑を争います。