少年が逮捕されたとき

少年(20歳未満の者を意味します)の場合、成人の刑事事件とは異なる手続により処分が決められます。どのような事件でも、一度検察官から家庭裁判所で扱うよう事件が送られ(家裁送致と呼びます)、事件の多くが非公開の家庭裁判所での手続(審判)によって処分が決められます。


家裁送致前は、被疑者として成人に近い手続となりますが、取調べの際に両親などの保護者や弁護士(弁護人)が立ち会うことが成人よりも認められやすかったり、留置場所が少年鑑別所とされたりする場合があるなど、違いもあります。


家裁送致後、弁護士は付添人という立場で、少年本人を始め、家族や学校関係者、職場関係者などから話を聞き、少年が社会に受け入れられるよう環境調整に努めます。また、家庭裁判所において少年の処分に関与する調査官や審判官(裁判官)と会い、少年の言い分や環境、事情を説明して、不当な処分とならないよう活動します。審判の席にも立ち会い、付添人としての意見を述べるなどの活動ができます。


なお、被害者が死亡しているなど重大な事件の場合、家庭裁判所から再び検察官に事件が送られること(逆送と呼びます)があります。このような場合、弁護士は弁護人として、家庭裁判所で扱うべきなど意見を述べることを含め、適正な判決を求めて弁護活動を行います。


なお、付添人についても、国選付添人制度や、弁護士会が費用を負担する公的制度が利用できる場合がありますので、法テラスや各地の弁護士会にご相談ください。


少年の刑事手続の流れ

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