弁護士会から照会を受けた皆さまへ
弁護士会照会制度は、弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が、官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会する制度です。 紛争を公正かつ迅速に解決するうえで、重要な役割を果たしています。 制度の趣旨をご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
弁護士会照会制度とは?
弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が、官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会する制度です。
なぜそのような制度があるのですか?
弁護士が、依頼者の委任を受けて紛争を解決しようとするとき、事実を立証するための資料を収集することは不可欠です。
資料は必ずしも、依頼者が持っているとは限らないので、資料を有していると考えられる官公庁や企業などの団体に対して、必要事項を照会することが必要となることがあります。
弁護士には、その職務の公共性から、情報収集のための手段が設けられています。
照会の手続きはどのようになっていますか?
- ① 弁護士は全員、事務所がある地域の弁護士会に所属しています。弁護士照会をしようとする弁護士は、依頼を受けた事件について、所属弁護士会に対して「照会申出書」(質問事項と申請の理由を記載したもの)を提出します。
- ② 照会申出に対して、形式面(申請書の内容の不備等)、実質面(必要性・相当性)について、弁護士会で厳格な審査が行われます。
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③ 審査の結果、可とされた申出についてのみ、弁護士会会長名で官公庁や企業、事業所などに対して照会を行います。
※申出が適当でないと判断した場合は、照会の申請を拒絶することができます。
照会に対して回答する義務はあるのですか?
原則として回答する義務があります。
個人情報について回答することは、個人情報保護法には反しないのですか?
個人情報保護法には反しません。