弁護士会照会による情報開示の対象となった皆さまへ

各弁護士会は、弁護士の申請を受けて、官公庁や企業、事業所などに、事実を問い合わせる、照会(弁護士会照会)を差し上げております。

このQ&Aでは、弁護士会が差し上げる照会について、その概略をご説明申し上げます。

是非、趣旨をご理解いただき、照会を受けた場合には、ご回答くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

Q1 弁護士会照会とは何ですか?

弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度(弁護士法第23条の2)であり、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めるものになります。照会は、個々の弁護士が行うものではなく、弁護士会が行います。

 

Q2 なぜそのような権限が認められているのですか?

弁護士は、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命」(弁護士法1条)とし、依頼を受けた事件について、依頼者の利益を守る視点から真実を発見し、公正な判断がなされるように職務を行います。このような弁護士の職務の公共性から情報収集のための手段を設けることとし、その適正な運用を確保するため弁護士会に対し、照会を申し出る権限が法律上認められているものです。

 

Q3 回答・報告されたことに疑問や意見がある場合にはどうしたらいいですか?

弁護士会照会は、照会を必要とする事情と照会を行うことの相当性が認められる場合に、弁護士の職務の公共性から認められている制度なので、照会を受けた官公庁や企業、事業所などが回答・報告をしても、正当行為として法的な責任を負うことはありません。もし、弁護士会照会に照会先が回答・報告したことに疑問や意見がある場合には、照会を受けた官公庁や企業、事業所などではなく、照会を行った弁護士会にご連絡ください。

 

Q4 照会に対して回答・報告することが守秘義務等に反することはないのですか?

弁護士会照会は、法律で規定されている制度であり、照会の必要性と相当性が認められる以上、照会を受けた官公庁や企業、事業所などは、原則として回答・報告する義務があります(最高裁第三小法廷平成28年10月18日判決)。

 

したがって、照会を受けた照会先が、報告・回答することは、正当行為であり、守秘義務違反ではなく、これにより、原則として不法行為責任を負うことはないと考えられています(広島高等裁判所岡山支部平成12年5月25日判決、大阪地方裁判所平成18年2月22日判決など)。

 

Q5 個人情報について回答・報告することは、個人情報保護法には反しないのですか?

個人情報の保護に関する法律は、本人の同意がなくても第三者に情報を提供できる場合として「法令に基づく場合」を挙げています。この法令には弁護士法23条の2が含まれています(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」および「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A」7-16参照)。ですから、本人の同意なしで、個人情報を含む回答を弁護士会にすることができます。個人情報保護法について監督官庁が作成した各種のガイドラインにも、弁護士会照会が法令に基づく場合であることが明示されています。

 

 

Q6 照会の手続きはどのようになっていますか?

照会を申請する弁護士から所属する弁護士会に対し、質問事項(照会事項)と申請の理由を記載した照会申出書が提出されます。その後、その弁護士会によって、照会を必要とする事情と照会を行うことの相当性が審査され、照会の必要性と相当性が認められたもののみ、弁護士会長名で官公庁や企業、事業所などに対する照会が行われます。このように、弁護士会が内容を審査するのは、弁護士会照会が適正に行われるようにするためです。

 

Q7 弁護士会ではどのような審査が行われているのですか?

弁護士会照会の申請が弁護士会になされると、弁護士会では、弁護士会が定めている様式を充足しているかどうか、また、照会を必要とする事情と照会を行うことの相当性があるかどうかについて審査を行います。申請書の内容に不備がある場合や照会の必要性・相当性に疑問がある場合には、申請した会員に対して申請書の足りない部分についての追加、書き直しや再考をお願いすることになります。こうして必要性と相当性が認められると判断されたものについてのみ弁護士会会長名で照会が行われることになります。

 

また、弁護士会の審査で、要件を満たさないと判断された場合には、照会の申請が拒絶され、照会が行われないことになります。

 

審査にあたっては、公正な審査がなされるように、それぞれの弁護士会の会長が指定する、その申請に関わりのない弁護士が行うこととなっています。

 

Q8 回答・報告された情報はしっかりと管理されるのですか?

弁護士会照会に回答・報告された情報につきましては、申請を行った弁護士が事件処理のために用いることになります。各弁護士は、受任している事件の処理に必要な範囲でこの制度を利用するものとされていますので、照会を申請した目的以外に、回答・報告された情報を使用することは許されていません。万が一、照会を申請した目的以外に、回答・報告された情報が使用された場合には、当該申請弁護士は事案に応じて懲戒処分の対象とされてしまいます。また、「弁護士は、事件記録を保管又は廃棄するに際しては、秘密及びプライバシーに関する情報が漏れないように注意しなければならない。」(弁護士職務基本規程18条)として、取得した情報の適正な管理が義務づけられております。さらに、弁護士には、「正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏ら」すことが禁止され、罰則が定められております(刑法134条)。