原発事故に関する問題
東京電力への損害賠償請求に関する注意事項
特にご注意いただきたい点
東京電力株式会社から被害者の皆様に向けて、原子力損害賠償の請求書類の一式が既に届いていることと思います。
弁護士会の無料相談にも、どうしたらいいかわからないといった相談が寄せられています。
東京電力からの請求書類には、被害者の皆様が安易に請求書類を提出して東京電力と合意してしまうと、本来ならば受けられるはずの賠償が受けられなくなるおそれがある記載があり、また、そもそも多くの損害において中間指針(※)以上の賠償を受けられないなど、さまざまな問題点があります。
※文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会が、2011年8月5日に公表した『東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針』では、「中間指針で対象とされなかったものが直ちに賠償の対象とならないというものではなく、個別具体的な事情に応じて相当因果関係のある損害と認められることがあり得る」と明記されています。
請求方法は他にもあります!
損害賠償請求の手続の方法はひとつではありません。より簡便な申立書式による申立てを認めている原子力損害賠償紛争解決センターに申し立てる方法(※)もあります。日弁連では申立書の書式例を作成していますので、ご利用ください。
※ただし、東京電力の損害賠償請求書類を利用した東京電力への直接請求をした場合に比べ、手続に時間がかかり、損害賠償金の支払いが遅れる場合があります。また、必ずしも希望どおりに和解できるとは限らないことにご注意ください。
原発事故に関する相談窓口
原発賠償請求に関する説明会等の開催
2011年8月5日に、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会において、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による損害賠償の範囲の判定等に関する中間指針」が取りまとめられる等、現在、被災者に対する損害賠償制度の枠組みの検討・整備がなされています。
弁護士会では、損害賠償制度について、主に各都道府県内に避難している被災者の方々を対象に説明会等を開催しています。
原発賠償請求に関する相談会実施一覧(2013年2月4日現在)(PDFファイル;11KB)
原子力災害被災者・記録ノートを作成しました!
東日本大震災とそれに伴う福島第一原子力発電所の放射能漏れ事故により被災された方々が、原発事故の損害賠償請求を行う際に、その手続がスムーズになされるように、「原子力災害被災者・記録ノート」を作成しました。
事業者版
中小企業や、個人事業者の方々が、日々の記録や資料を整理しておくことによって、将来の賠償請求の際の資料とするためのものですので、お役立てください。
事業者版 | 原子力災害被災者・記録ノート(事業者版)(PDFファイル;64KB) |
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ご利用上の注意点
- 掲載された内容は、2011年8月24日現在のものであり、その後、原子力損害賠償紛争審査会の新しい指針などにより改訂する場合があります。
- このノートは、どなたでも自由に複写・複製・配布して御利用いただけます。ただし、内容の改変については、日本弁護士連合会の責任において行いますので、訂正すべき情報、新たに掲載を希望する情報、その他内容面での御意見、御希望は、以下のお問い合わせ先までお寄せください。
お問い合わせ
日本弁護士連合会人権部人権第二課
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
TEL:03-3580-9956 FAX:03-3580-2896
個人版
この「被災者ノート」は、原発事故被害者が損害賠償請求をするときに必要と思われる事項を書きとめておき、後の主張・立証が容易となるよう工夫して作成したものです。
個人版 | |
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福島県版 | 福島県原子力災害被災者・記録ノート (福島県版) |
神奈川県版 | 東日本大震災記録ノート・神奈川県版(追補版) |
新潟県版 | 東日本大震災・記録ノート |
大阪版 | 福島県原子力災害被災者・記録ノート |
仙台版 | 東日本大震災・記録ノート |
原子力損害賠償紛争解決センターについて
上記の東京電力への直接請求以外に、9月1日から「原子力損害賠償紛争解決センター」という第三者機関が申立て受付を開始しています。ここでは、公正・中立な立場の仲介委員(弁護士)が東京電力と被害者の間に入り、和解の仲介を行います。
詳しい内容は下記を御覧ください。