令和2年7月豪雨災害の支援活動

本年発生した令和2年7月豪雨災害により亡くなられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆さまにお見舞い申し上げます。 日弁連は、これらの豪雨により甚大な被害が出ていることを受け、7月14日に災害対策本部を設置し、支援活動を開始しました。


会長声明等



令和2年7月豪雨災害法律相談

下記一覧のとおり、各弁護士会において相談窓口を設けていますので、ご活用ください。


■各弁護士会の相談窓口一覧

弁護士会 電話番号 受付時間 その他
blank 長野県弁護士会 026-232-2777 平日午前9時~午後5時   
※ 上記番号へのお電話で受付を行い、その後、長野県内の相談者最寄りの担当弁護士から折り返しご連絡して相談を実施します。
※ 電話相談を行う中で、引き続き面談相談を希望される場合には、1時間を目安として面談での無料相談をお受けします。
blank岐阜県弁護士会 058-265-0020 平日午前9時~午後5時   
blank島根県弁護士会 0852-21-3450 平日午前9時~正午、午後1時~午後5時  
blank福岡県弁護士会 092-741-3208 平日午前9時~午後7時
土日祝日午前9時~午後1時
 
blank佐賀県弁護士会

0952-24-3411

(佐賀・鳥栖・武雄にお住まいの方)
0955-73-2985

(唐津にお住まいの方)

平日午前9時~正午、午後1時~午後5時  
blank大分県弁護士会 097-536-1458 平日午前9時~午後5時  
blank熊本県弁護士会 096-312-3252(電話相談)
096-325-0009 (面談相談のご予約)
平日正午~午後2時(電話相談)
平日午前9時~午後5時(面談相談のご予約)
 
blank鹿児島県弁護士会 099-226-3765 平日午前10時~正午、午後1時~午後4時  
blank 山形県弁護士会 023-635-3648 平日午前9時~午後5時  

12月23日現在。日弁連調べ。各情報については今後変更となる可能性があります。


令和2年7月豪雨災害の発生以降、各地で実施している電話および面談での法律相談に当たっての個人情報の利用目的は以下のとおりです。


【各地の弁護士会および日本弁護士連合会において実施している法律相談においてご提供いただいた個人情報は、相談者の支援に必要な範囲で利用いたしま す。】



「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(自然災害ガイドラ イン)について

住宅ローン等を借りている個人や事業性ローンを借りている個人事業主が、既往債務を抱えたままでは、再スタートに向けて困難に直面する等の問題が生じる ことが考えられます。


「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(自然災害ガイドライン)は、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローン等の既往債務 を弁済できなくなった個人の債務者であって、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当することになった債務者について、法的倒産手続によらずに、債権者と 債務者の合意にもとづき、債務整理を行う際の準則として取りまとめられたものです。


自然災害ガイドラインのメリットは以下のとおりですが、詳細は、借入残高が最も多い金融機関(メインバンク)やお近くの弁護士会などにご相談ください。


【メリット】

①原則として保証人にも請求されず、破産手続よりも多くの財産を手許に残すことができます。

②負債の減額や免除を受けても、ブラックリストに掲載されることはありませんから、新たな借入をすることが可能になります。

③無料で弁護士等の支援専門家の援助が受けられます。


【参考】

pdfチラシ「自然災害の影響で、住宅ローンなどの返済にお困りではありませんか?」(一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営 機関・金融庁・財務局) (PDFファイル;914KB)

blank一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関