人権救済申立てに関する手続(申立方法・手続の流れなど)

人権擁護委員会の任務は「基本的人権を擁護するため、人権侵犯について調査をし、人権を侵犯された者に対して救護その他適切な措置を採る」(会則75条)と定められており、その中心的な活動として、人権救済申立事件の処理を行っています。


1 人権救済申立てとは(制度の概要)


日弁連は、弁護士法第1条(「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」)に基づき、さまざまな人権問題についての調査・研究活動を行っています。その中でも、人権擁護委員会では、人権侵害の被害者や関係者の方々からの人権救済申立てを受け付け、申立事実および侵害事実を調査し、人権侵害又はそのおそれがあると認めるときは、人権侵害の除去、改善を目指し、人権侵犯者又はその監督機関等に対して、措置等を行っています(措置の詳細や過去の措置事例については、下記2をご覧ください)。
また、えん罪事件については再審請求の支援を行うことがあります。


※なお、この制度は、弁護士が法的アドバイスをする「法律相談」とは異なります。また、個別の弁護士を紹介・あっせんするものでもありません。
「法律相談をしたい」、「損害賠償を求めたい」、「裁判や調停の手続をとりたい」という方は、お近くの弁護士会の法律相談センターや法テラス(日本司法支援センター)に連絡してください。





2 人権救済申立てによる措置の効果

人権擁護委員会による主な措置は、以下のようなものがあります。これらの措置は法的な強制力は持ちませんが、司法の一翼である弁護士会の法的な判断として影響力を持ちます。また、裁判などの司法手続にはなじみにくいけれども、正義に照らして救済の必要性の高い事件について、法的な判断を求めることができます。


〔主な措置等〕
警告(意見を通告し、適切な対応を強く求める)
勧告(意見を伝え、適切な対応を求める)
要望(意見を伝え、適切な対応を要望する)
意見の表明
助言・協力
再審請求支援



なお、警察などと違い、調査の権限、方法には限界があります(強制的に取り調べをすることはできません)が、必要な人、機関に対して調査を申し入れると、多くの場合で回答が得られるなど、この手続は多方面から信頼を得ています。


また、日弁連は人権擁護委員会による措置の内容を実現させるため、人権救済申立事件で警告・勧告・要望等の措置を執行した事例について、一定期間経過後(現在は6ヶ月経過後)に、各執行先に対して、どのような対応をしたかを照会(確認)しています。回答内容が不十分な場合、再度の照会を行うこともあります(措置後照会)。



3 手続の流れ

日弁連に送付された人権救済申立書については、人権擁護委員会において、日弁連の人権擁護委員会で取り扱えるかどうかについて検討し、取り扱うことになった場合には、引き続き日弁連人権擁護委員会にて予備審査、本調査を行うことになります。また、各弁護士会にて取扱いを検討するのが適切であると判断した場合には、各弁護士会に意見を求めて、事件を移送することになります。


なお、調査に当たっては、必要に応じて、関係者等への照会、諸法令の調査等を行い、当連合会内で十分な議論、検討を行った上で措置を行うかどうか決定をすることになりますので、結論を得るまで相当な期間を要することをご理解ください(過去には、結論まで数年を要した事案もあります。)。

※調査の進行についてお問い合わせいただいても、「いつごろ結論が出るのか」「どのような結論が出るのか」という点についてはお答えすることができません。




手続きの流れ



※人権侵害またはそのおそれがあり、かつ、和解による解決が相当であると認められる場合、和解あっせんをすることがあります(和解が成立したときには、調査は中止します。)。



4 申立て方法

人権救済の申立ては、次の事項を記載した日本語の文書によって行ってください。人権救済申立ての文書であることを明記の上、ご郵送ください(基本的に、メールやFAXでは受け付けておりません)。なお、申立てに際し、費用はかかりません。

※提出いただいた書面は原則として返却しておりませんので、ご了承ください。


1.申立人の氏名、住所(または居所)

2.侵害者または相手方の氏名(団体や機関の場合は名称)

3.申立事件の概要

4.相手方への要望


提出先 日本弁護士連合会人権擁護委員会
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3


※個人情報の利用目的については、arrow_blue_1.gifこちらをご覧ください。


※なお、人権救済申立てに関する日弁連の調査権限、調査方法には一定の限界があり、また、警告・勧告等の措置の効果については強制力がありませんので、あらかじめご承知おきください。


ご連絡先・お問い合わせ先(ご相談窓口ではありません。)

日本弁護士連合会人権部人権第一課

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
TEL  03-3580-9841(代)