人権救済申立事件「警告・勧告・要望等」

人権救済申立制度について

人権救済申立制度は、日弁連人権擁護委員会において、人権侵害の被害者や関係者の方々からの人権救済申立てを受け付け、申立事実および侵害事実を調査し、人権侵害またはそのおそれがあると認めるときは、人権侵害の除去、改善を目指し、人権侵犯者又はその監督機関等に対して、警告・勧告・要望等の措置を行うものです。


制度の詳細や申立方法についてはarrow_blue_1.gifこちらをご参照ください。


最新の人権救済申立事件


措置後照会

日弁連は人権擁護委員会による措置の内容を実現させるため、2009年4月以降、人権救済申立事件で警告・勧告・要望等の措置を執行した事例について、一定期間経過後(現在は6か月経過後)に、各執行先に対して、日弁連の警告・勧告・要望等を受け、どのような対応をしたかを照会(確認)しています。回答内容が不十分な場合、再度の照会を行うこともあります。

照会結果については、各事件のページをご参照ください。