弁護人を取調べに立ち会わせる権利の明定を求める意見書
本意見書について
当連合会は、2018年4月13日付けで「弁護人を取調べに立ち会わせる権利の明定を求める意見書」を取りまとめ、2018年4月17日付けで法務大臣に提出しました。
本意見書の趣旨
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者又は弁護人の申出を受けたときは、弁護人を取調べ及び弁解の機会に立ち会わせなければならない旨を刑事訴訟法上に明定すべきである。
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