贖罪寄付(しょくざいきふ)は弁護士会へ

弁護士会・日本弁護士連合会(日弁連)では、被害者のいない刑事事件や、被害者との示談ができない刑事事件などにつき、刑事手続の対象となっている方の改悛の真情を表すための「贖罪寄付」を受け付けています。


寄付金は犯罪被害者・難民等の方々のために生かされます

弁護士会・日弁連は、人権の擁護と社会正義を実現する活動の一環として、法律援助事業を行っています。寄付金は、日弁連及び各地の弁護士会の法律援助事業基金に充当し、弁護士による法律援助を必要とする方々のために使用されます。

 

裁判所の情状資料に

事件への反省を込めてなされる贖罪寄付は、裁判所により情状の資料として評価されています。寄付を紹介した弁護士に対する日弁連アンケートでは、回答者の約8割が情状として考慮されたと回答しています。また、弁護士からは、「心から反省と謝罪の意を表するのに有効」「不法の利益を享受させないための方法として妥当だ」などの感想が寄せられています。(日本弁護士連合会/2017-2019年度アンケートによる)

 

手続は簡単です

ご寄付のお申込み・お問い合わせは、各地の弁護士会および日弁連でお受けしています。所定の「贖罪寄付申込書」に必要事項を記入の上、受任弁護士を通じて、最寄りの弁護士会へお申し込みください。速やかに「贖罪寄付を受けたことの証明書」を発行いたします。

詳細は以下をご覧ください。

 

icon_pdf.gifパンフレット「贖罪寄付は弁護士会へ」/贖罪寄付申込書 (PDFファイル;2.4MB)

 

贖罪寄付の方法

こちらから、icon_word.gif贖罪寄付申込書 (Wordファイル;24KB)をダウンロードいただき、必要事項を記入の上、受任弁護士を通じて、最寄りの弁護士会へお申し込みください。

贖罪寄付申込書の記入例を掲載していますので、記入いただく際の参考にしてください。→icon_pdf.gif贖罪寄付記入例 (PDFファイル;147KB)



また、被疑者・被告人に限らず、法律援助事業のための寄付を希望される全ての方を対象に、法律援助目的寄付(篤志家寄付)も受け付けています。篤志家寄付をお考えの方は、icon_word.gif篤志家寄付申込書 (Wordファイル;25KB)をダウンロードいただき、必要事項を記入の上、最寄りの弁護士会へお申し込みください。


※日弁連の贖罪寄付(篤志家寄付)へのご寄付は、税控除(税制優遇)の対象になりませんので、ご了承ください。



個人情報の取扱いについて:

icon_pdf.gif法律援助事業に関する寄付金取扱規則』に関する寄付を目的として、申込者から贖罪寄付・篤志家寄付申込書に基づく申込みを経て提供される個人情報については、寄付金の受付・管理のために必要な範囲で、日本弁護士連合会と弁護士会において共同で利用し、日本弁護士連合会のプライバシーポリシーに則り、適正に取扱います。なお、当該個人データの管理については日本弁護士連合会が責任を有します。