法律援助事業のご案内
日弁連では、下記の法律援助事業を行っており、その事業の実施を日本司法支援センター(法テラス)に委託しています。
法律援助は、下記の各事業の対象として該当する方が、経済的に余裕がなく、弁護士に依頼する必要性・相当性がある場合に、人権救済の観点から弁護士費用等の援助(原則交付(※1))を行うものです。
法律援助の利用にあたっては、弁護士を通じて、法テラスに申込みを行う必要がありますので、まずは弁護士にご相談ください。
※1 法律援助の利用申込後に、援助を受けた方の資力が回復した場合や現実に金銭等の利益を得た場合には、弁護士費用等や成功報酬相当分について、援助を受けた方にご負担をいただく場合があります。
※2 法テラスによる民事法律扶助制度や国選弁護制度等の対象になっていない手続等を補完するため、主に日弁連が会員である弁護士から集めた会費等により運営されています。 民事法律扶助制度や国選弁護制度など法テラスの制度が利用できる場合は、そちらをご利用ください。
刑事被疑者弁護援助
身体を拘束された刑事被疑者のために、接見とアドバイス、警察官・検察官との折衝、被害者との示談交渉、その他被疑者段階の刑事弁護活動一般を行う弁護士に、依頼者に代わって弁護士費用を支払う制度です。ただし、依頼者が被疑者国選弁護を受けられるときには利用できません。
少年保護事件付添援助
家庭裁判所に送致された少年のために、面会とアドバイス、家庭裁判所との折衝、環境調整、被害者との示談交渉、その他付添人活動一般を行う弁護士に、依頼者に代わって弁護士費用を支払う制度です。
犯罪被害者法律援助
犯罪被害者の方のための代理人として活動する弁護士に依頼者に代わって弁護士費用を支払う制度です。加害者の告訴・告発や捜査機関から被害者の方に対する事情聴取、報道機関からの取材等に対する対応、国選被害者参加弁護士制度が適用されない事案での裁判傍聴の付添などを行います。
難民認定に関する法律援助
日本政府に難民認定を求める外国人のために、難民認定申請、不認定に対する異議申立、不認定処分取消訴訟等を受任する弁護士に、依頼者に代わって弁護士費用を支払う制度です。
外国人に対する法律援助
在留資格の維持・許可等について、人道上、弁護士の援助が必要な外国人の代理人として活動する弁護士に、依頼者に代わって弁護士費用を支払う制度です。法テラスにおける民事法律扶助制度の対象となる事案でありながら、同制度を利用できない外国人への弁護士費用の援助も含まれます。
子どもに対する法律援助
児童虐待や学校・保護施設での体罰・いじめなどで人権救済を必要としているが、親などの協力が得られない子どもを対象とし、代理人として活動する弁護士に、依頼者に代わって弁護士費用等を支払う制度です。
精神障害者・心神喪失者等医療観察法法律援助
精神障がい等のために入院されている方が処遇改善や退院請求を求めて弁護士に相談する費用や、これらの方の代理人として活動する弁護士に、依頼者に代わって弁護士費用を支払う制度です。
高齢者、障害者及びホームレスに対する法律援助
生活保護の受給資格がありながら拒絶される等、自ら申請することに支障があり、弁護士の援助が必要な高齢者・障がい者・ホームレス等の方に対して弁護士費用を援助する制度です。