人種差別撤廃条約第1回・第2回定期報告(仮訳) 参考資料

1.我が国の社会指標

国民総生産(GNP) 3,861,496百万USドル(1998)
一人当たりGNP 30,557USドル(1998)
失業率 4.1%(1998)
非識字率 0.2%(1990)
平均寿命 男性 77.16歳 女性 84.01歳(1998)
出生率 9.6(1998)(人口1,000人当たりの数)
乳児死亡率 3.6(1998)(出生数1,000人当たりの年間の生後1歳未満の死亡数)
婚姻率 6.3(1998) (人口1,000人当たりの数)
離婚率 1,94(1998) (人口1,000人当たりの数)

2.北海道ウタリ生活実体調査結果の概要

北海道庁の資料を基に北海道開発庁において作成。


1.人口


2.世帯数


3.産業別就業者比率


4.生活保護率


5.進学率 (高校)


6.進学率 (大学)


7.アンケート調査の結果

(1)アイヌの人達に対する対策の要否(%)


(2)アイヌ文化の保存継承


(3)最近(6, 7年前から)の差別経験の有無(%)


(4)北海道が国に要望しているアイヌ新法についての知識(%)


この調査において、「アイヌ」とは、「地域社会でアイヌの血を受け継いでいると思われる方、また、婚姻・養子縁組等によりそれらの方と同一の生計を営んでいる方、」とした。


 ただし、アイヌの血を受け継いでいると思われる方であっても、アイヌであることを拒否している場合は調査の対象とはしていない。


「調査時点」

平成5年6月1日(平成6年4月公開)


「調査項目」
  1. 市町村調査:アイヌの方々の居住する市町村を対象として、人口、就業者、生活、教育等の実況について調査
  2. 地区調査:各市町村のアイヌの方々の居住する地区を対象として、人口、生活保護、課税の状況について調査
  3. 世帯調査:無作為抽出した300世帯を対象として、家族の状況、所得の状況等について面接調査
  4. アンケート調査:世帯調査実施の世帯15才以上の世帯員を対象としてアンケート調査

「調査の経緯」

過去、昭和47年、54年、61年に調査を実施 (7年ごと)


3.アイヌの人たちに対する差別について

「最近(6, 7年前から)において、何らかの差別を受けたことがありますか」との質問に対しては、表67のとおり、「差別を受けたことがある」が7.3%、「自分に対してはないが、他の人が受けたのを知っている」が10.1%、「受けたことがない」が2.0%となっている。


 また、「差別を受けたことがある」または「自分に対してはないが、他の人が受けたのを知っている」と答えた人に対して、「どのような場面で差別を受けましたか」と聞いたところ、表68-1のとおり、「学校で」が最も多く42.0%、次いで「結婚のことで」23.2%、「職場で」17.9%の順になっている。


表7 最近(6, 7年前から)において、何らかの差別を受けたことがありますか
区分 構成比(642人)
実数
1.差別を受けたことがある 47 7.3
2.自分に対してはないが、他の人が受けたのを知っている 65 10.1
3.受けたことがない 398 62.0
4.わからない 90 14.0
5.不祥・無回答 42 6.6

(%)


表68-1 どのような場面で差別を受けましたか
区分 構成比(112人)
1.就職のとき 9.8
2.職場で 17.9
3.結婚のことで 23.2
4.学校で 40.2
5.交際(つきあい)のことで 10.7
6.行政(国都道府県市町村)から 0.9
7.その他 13.4

 複数解答(%)


 さらに、「差別を受けたことがある」叉は「自分に対してはないが、他の人が受けたのを知っている」と答えた人に対して、「どのような差別を受けましたか」と聞いたところ、その内容を大別すると、表68-2のとおり、「アイヌであると指摘され、馬鹿にされた」25.0%が最も多く、次いで「アイヌを理由に交際、結婚を断られた」17.0%、「身体的特徴、容姿について指摘された」6.3%の順になっている。


表68-2 どのような差別を受けましたか。
区分 構成比(112人)
1.アイヌを理由に交際、結婚を断られた」 17.0
2.アイヌであると指摘され、馬鹿にされた 25.0
3.身体的特徴、容姿について指摘された 6.3
4.その他 18.8
5.具体的にない 31.3

 複数解答(%)


 「差別を受けたことがある」まあは「自分に対してはないが、他の人が受けたのを知っている」と答えた人に対して、「差別をなくすためには、どのようにすれば良いと思いますか」と聞いたところ、その内容を大別すると、表68-3のとおり、「話合いにより相互理解を図る」が26.8%が最も多く、次いで「社会教育、学校教育の場で正しい教育を行う」が18.8%となっている。


表68-3 差別をなくすためには、どのようにすれば良いと思いますか。
区分 構成比
(112人)
1.社会教育、学校教育の場で正しい教育を行う 18.8
2.啓発活動により理解を図る 5.4
3.生活の格差を是正する 1.8
4.アイヌ自身の生活態度や気持ちの問題 5.4
5.話合いにより相互理解を深める 26.8
6.マスコミなどで大きく取り上げない 1.8
7.その他 6.3
8.具体的記入なし 34.8

 複数解答(%)



4.地域別外国人登録者数の推移

地域 平成6年(1994) 平成7年(1995) 平成8年(1996) 平成9年(1997) 平成10年(1998) 構成比(%) 対前年末増減率(%)
総数 1,354,011 1,362,371 1,415,136 1,482,707 1,512,116 100.0 2.0
アジア 1,050,211 1,039,149 1,060,081 1,086,390 1,123,409 74.3 3.4
南 米 203,840 221,865 248,780 284,691 274,442 18.2 -3.6
北 米 52,317 52,681 54,668 55,312 54,700 3.6 -1.1
ヨーロッパ 32,529 33,283 35,136 38,200 39,925 2.6 4.5
オセアニア 8,571 8,365 8,753 9,645 10,514 0.7 9.0
アフリカ 4,909 5,202 5,609 6,275 6,940 0.5 10.6
無国籍 1,634 1,826 2,109 2,194 2,186 0.1 -0.4




5.国籍(出身地)別外国人登録者数の推移

国籍(出身地) 平成元年
(1989)
平成2年
(1990)
平成3年
(1991)
平成4年
(1992)
平成5年
(1993)
平成6年
(1994)
平成7年
(1995)
平成8年
(1996)
平成9年
(1997)
平成10年
(1998)
総数 984,455 1,075,317 1,218,891 1,281,644 1,320,748 1,354,011 1,362,371 1,415,136 1,482,707 1,512,116
韓国・朝鮮 681,838 687,940 693,050 688,144 682,276 676,793 666,376 657,159 645,373 638,828
構成比(%) 69.2 64.0 56.9 53.7 51.7 50.0 48.9 46.4 43.5 42.2
中国 137,499 150,339 171,071 195,334 210,138 218,585 222,991 234,264 252,164 272,230
構成比(%) 14.0 14.0 14.0 15.2 15.9 16.1 16.4 16.6 17.0 18.0
ブラジル 14,528 56,429 119,333 147,803 154,650 159,619 176,440 201,795 233,254 222,217
構成比(%) 1.5 5.2 9.8 11.5 11.7 11.8 13.0 14.3 15.7 14.7
フィリピン 38,925 49,092 61,837 62,218 73,057 85,968 74,297 84,509 93,265 105,308
構成比(%) 4.0 4.6 5.1 4.9 5.5 6.4 5.5 6.0 6.3 7.0
米国 34,900 38,364 42,498 42,482 42,639 43,320 43,198 44,168 43,690 42,774
構成比(%) 3.5 3.6 3.5 3.3 3.2 3.2 3.2 3.1 3.0 2.8
ペルー 4,121 10,279 26,281 31,051 33,169 35,382 36,269 37,099 40,394 41,317
構成比(%) 0.4 0.9 2.1 2.4 2.5 2.6 2.7 2.6 2.7 2.7
その他 72,644 82,874 104,821 114,612 124,819 134,344 142,800 156,142 174,567 189,442
構成比(%) 7.4 7.7 8.6 9.0 9.5 9.9 10.5 11.0 11.8 12.6

6.被保護外国人数

 年度 被保護人員
(年度平均)
保護率 被保護外国人数
(年度平均)
外国人保護率
1955(昭和30年)
1956(昭和31年)
1957(昭和32年)
1958(昭和33年)
1959(昭和34年)
1,929,408
1,775,971
1,623,744
1,627,571
1,669,180
21.6
19.7
17.9
17.7
18.0
137,395
109,765
85,023
81,660
85,001
214.2
1?2.0
127.5
120.3
125.4
1960(昭和35年)
1961(昭和36年)
1962(昭和37年)
1963(昭和38年)
1964(昭和39年)
1,627,509
1,643,445
1,674,001
1,744,639
1,674,661
17.4
17.4
17.6
18.1
17.2
74,548
64,025
59,621
59,766
56,542
114.6
99.6
92.3
91.4
85.4
1965(昭和40年)
1966(昭和41年)
1967(昭和42年)
1968(昭和43年)
1969(昭和44年)
1,598,821
1,570,054
1,520,733
1,449,970
1,398,725
16.3
15.9
15.2
14.3
13.6
52,192
49,548
45,632
40,981
36,965
78.3
74.0
67.3
59.6
52.7
1970(昭和45年)
1971(昭和46年)
1972(昭和47年)
1973(昭和48年)
1974(昭和49年)
1,344,306
1,325,218
1,349,000
1,345,549
1,312,339
13.0
12.6
12.7
12.4
11.9
33,301
31,210
30,873
29,469
28,984
46.8
43.2
41.9
39.8
38.8
1975(昭和50年)
1976(昭和51年)
1977(昭和52年)
1978(昭和53年)
1979(昭和54年)
1,349,230
1,358,316
1,393,128
1,428,261
1,430,488
12.1
12.0
12.2
12.4
12.3
30,539
32,163
33,703
34,540
35,051
40.7
42.5
44.2
45.0
45.2
1980(昭和55年)
1981(昭和56年)
1982(昭和57年)
1983(昭和58年)
1984(昭和59年)
1,426,984
1,439,226
1,457,383
1,468,245
1,469,457
12.2
12.2
12.3
12.3
12.2
35,752
37,143
38,126
38,490
38,600
45.7
46.8
47.5
46.9
46.2
1985(昭和60年)
1986(昭和61年)
1987(昭和62年)
1988(昭和63年)
1989(平成元年度)
1,431,117
1,348,163
1,266,126
1,176,258
1,099,520
11.8
11.4
10.4
9.6
8.9
38,844
38,233
37,615
36,315
34,430
45.7
44.1
42.5
38.6
35.0
1990(平成2年度)
1991(平成3年度)
1992(平成4年度)
1993(平成5年度)
1,014,842
946,374
898,499
883,112
8.2
7.6
7.2
7.1
31,615
29,850
28,484
28,114
29.4
24.5
22.2
21.3
1994(平成6年度)
1995(平成7年度)
1996(平成8年度)
1997(平成9年度)
884,912
882,229
887,450
405,589
7.1
7.0
7.7
7.2
28,251
28,237
28,530
28,788
20.9
20.7
20.1
19.4

(注)
1. 被保護人員に被保護外国人数を含む。
2. 48年度以降は沖縄県を含む。
3. 保護率は、人口指針ン月俸(総務庁)各年10月1日現在の一般人口に対する被保護者間の割合
4. 被保護外国人数は、昭和33年度は昭和32年6月から昭和33根ン3月までの1花月平均である。
5. 外国人保護率は、外国人登録法による外国人登録人員(59年度までは年度末現在、60年度以降は客年12月末現在)に対する被保護が異国人数を割合)


7.人権侵犯事件の調査・処理

1. 人権侵犯罪事件の調査着手の端緒

(1)「申告」


 人権を侵犯された人叉はその親族や知人等の関係者が、人権侵犯の事実がある旨及びこれに対する人権の救済を求める、口頭叉は書面による申出があった場合。


(2)「委員通報」


 人権養護委員から人権侵犯事件の通報を受けた場合。


(3)「情報」


 新聞・雑誌等の出版物の記事、テレビ・ラジオのニュース、投書叉は風評判等により人権侵犯の疑いのある事実を知った場合。


(4)「関係官公署からの通報」


 他の官公署から人権侵犯事件の通報を受けた場合。


2. 人権侵犯事件の処理

(1)侵犯事実の認められる事件の場合

(A)「告発」

 当該侵犯行為が、明らかに犯罪行為に該当すると認められる場合に、掲示訴訟法の規定により告発するもの。


(B)「勧告」

 人権を侵犯したと認められる者叉はその者を指導、監督する者に対し、文書で人権侵犯の事実を指示して、必要な勧告を行うもの。


(C)「通告」

 当該人権侵犯事件の内容を処理するのに相当と認められる官公署その他の機関に対し、文書で人権侵害の事実を通告するもの。


(D)「説示」

 侵害者叉はその者を指導、監督する者に対し、その反省を促し善処を求めるため、口頭叉は文書で事理を説示するもの。


(E)「援助」

 人権を侵害されたと認められる者の救済のため、司法的叉は行政的し手続きによるのが相当と思われる事件について、関係官公署その他の機関への連絡をとり、法律扶助機関へあっせんし、法律上の助言をし、その他相当と認められる援助を行うもの。


(F)「排除措置」

 関係者に勧奨、あっせんその他人権侵犯を排除するため相当と認める措置を採ることにより、関係者の人権意識を喚起させ、侵犯者等に、自発的に事実上の侵害の停止・軽減、被害の回復等をさせるもの。


(G)「措置尊予」

 調査の結果、人権侵犯の事実が認められるが、侵犯者の性格、年齢、境遇、人権侵犯の軽重及び情状、人権侵犯の後の情況、被害の程度及び被害者の情況等により、上記(A)~(F)の措置を採らないことが相当と認めるときに、調査を終結するもの。


(2)侵犯事実が認められない事件の場合

(A)「非該当」

 人権侵犯の事実がないと認めるときに、事件調査を終結するもの。


(B)「侵犯事実不明確」

 調査の結果、人権侵犯事実の有無を確認することができないときに、調査を終結するもの。


(3)侵犯事実の終局的認定依然になされる処理

(A)「中止」

 侵犯事実の有無を認定するに至らない間に、これと関連する訴訟が裁判所に係属し、叉は関係者の所在不明。その他調査を行うについて著しい障害が発生したため、調査を続行することが相当でないと認めるときに、その障害の無くなるまで調査を一時的に留保するもの。


(B)「回付」

 当該事件に係る事項を他の官公署その他の機関で処理するのが相当と認められたときに、これらの機関に事件の処理をゆだね、調査を終結するもの。


(C)「打切り」

 事件について、申告者叉は被害者から申告の撤回叉は調査を求めない旨の申出その他諸般の事情の変更により、調査を終結することが相当であると認めるときに行うもの。


8.「世界人権宣言50周年・人権擁護委員制度50周年記念月間」における啓発活動の概要

1. 「世界人権宣言50周年・人権擁護委員制度50周年記念式典及び同記念講演会」

世界人権宣言50周年・人権擁護委員制度50周年記念式典が,平成10年12月10日,東京国際フォーラムにおいて,天皇皇后両陛下の御臨席の下,約2,700人の関係者の参列を得て,盛大に実施された。同式典に引き続いて作家藤本義一氏の「現代・人間を考える」と題した講演会が行われた。


2. 世界人権宣言50周年全国キャンペーン

全国の法務局・地方法務局,都道府県,都道府県人権擁護委員連合会がそれぞれに世界人権宣言50周年キャンペーン隊を結成し,11月1日から12月10日までの期間に,全国の都道府県及び全国3,255市町村のうち1,422市町村を訪問し,メアリー・ロビンソン国連人権高等弁務官からのメッセージを自治体の首長に手渡した。また,管内をキャンペーン車により巡回し,世界人権宣言の意義と重要性を訴えるためのキャンペーン活動を展開した。


3. 一日人権擁護委員等による街頭啓発

12月4日(金)正午から,上野駅(正面玄関ホール)において,ヤクルト球団の稲葉選手,読売巨人軍の後藤選手及び日本ハム球団の金村選手を一日人権擁護委員に委嘱して中央街頭啓発を行った。また,千葉市,名古屋市,大阪市,広島市,熊本市でも,プロ野球選手及びJリーグのサッカー選手を一日人権擁護委員に委嘱して街頭啓発を行った。このほか,全国各地で様々な啓発活動が行われている(表参照)。


4. 世界人権宣言50周年記念全国中学生人権作文コンテストの開催

 法務省と全国人権擁護委員連合会は,1981年から,「全国中学生人権作文コンテスト」を実施しており,1998年は世界人権宣言50周年記念行事として実施された。本コンテストには,全国の中学校5,123校から79万2,182点の応募があった。


5. 「世界人権宣言50周年・人権擁護委員制度50周年記念月間」ポスターの掲出

 「世界人権宣言50周年・人権擁護委員制度50周年記念月間」ポスター(114,000枚),部落差別解消ポスター(108,000枚)が,全国の法務局・地方法務局や地方公共団体,人権擁護委員の自宅,JR等の主要駅,銀行等に掲出された。


6. 啓発冊子の配布

 啓発冊子「世界人権宣言50周年・人権擁護委員制度50周年記念月間」(10万部)を,講演会,シンポジウム,街頭啓発等の機会に配布した。「人権について考える -世界人権宣言50周年- 」(7万部)を全国の中学校及び高校を中心に配布した。


7. 広報ビデオの配布

 広報ビデオ「ヒューマンライツ・シンフォニー 辰巳琢郎がご案内する世界人権宣言と我が国の人権擁護機関」を制作し,各法務局・地方法務局及び各都道府県に配布した。


記念月間中における主な啓発広報活動の実施状況(平成10年)
講演会 座談会 討論会
回数 参加者 回数 参加者 回数 参加者
456 81,324 124 4,184 21 3,195

映画会 ラジオ放送回数 テレビ放送回数
回数 参加者
306 47,265 603 4,770

有線放送回数 広報l車巡回回数 新聞発表回数 広報誌掲載回数
10,327 3,452 1,329 3,120

印刷物配付部数
ポスター パンフレット その他 合計
324,764 1,201,342 6,756,307 8,282,413

掲示回数
懸垂幕 横断幕 立看板 合計
19,338 4,310 61,285 84,993

この表の数値は、出先機関である法務局・地方局の実施分です。