自由権規約選択議定書

条約名称 市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書(第1選択議定書)
Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights


採択 1966(昭41)・12・16 第21回国際連合総会で採択
発効 1976(昭51)・3・23 発効
参考文献 宮崎繁樹編『国際人権規約』日本評論社、1996年


arrow_blue_1.gif English


この議定書の締約国は、
市民的及び政治的権利に関する規約(以下、「規約」という)の目的並びに、その規定の実施をよりよく達成するためには、規約第4部において設置される人権委員会(以下「委員会」という)が、この議定書に定めるところにより、この規約に定める権利の侵害の犠牲者であることを主張する個人からの通報を受理し、かつ審議しうるようにすることが適当であると考え
 次のとおり協定した。


第1条(個人からの通報の受理)

 規約の締約国であって、この議定書の締約国となるものは、その管轄下にある個人で規約に定めるいずれかの権利が右の締約国によって侵害されたと主張するものからの通報を、委員会が受理し、かつ、検討する権限を有することを認める。委員会は、規約の締約国であるがこの議定書の締約国でないものに関するいかなる通報も受理してはならない。


第2条(規約上の権利の侵害)

 第1条の規定に従うことを条件として、規約に列挙するいずれかの侵害されたと主張する個人であって、利用しうるすべての国内的救済手段をつくしたものは、文書による通報を検討のため委員会に提出することができる。


第3条(受理できない通報)

 委員会は、この議定書による通報であって匿名のもの、又は通報提出の権利の濫用であり若しくは規約の規定に抵触すると考えるものはすべて、受理することができないと宣言する。


第4条(締約国の注意喚起)

1 第3条の規定に従うことを条件として、委員会は、この議定書によって提出されたすべての通報について、規約のいずれかの規定を侵害していると主張されているこの議定書の締約国の注意を喚起する。


2 前記の締約国は、6箇月以内に問題を明らかにし、かつ、当該国によってとられた救済措置がある場合には、それを明らかにする説明書又は声明書を委員会に提出する。


第5条(委員会による検討)

1 委員会は、個人及び関係締約国から入手した文書によるすべての情報に照らして、この議定書によって受理された通報を検討する。


2 委員会は、次のことを確認した場合を除き、個人からのいかなる通報も受理しない


(a) 同一の問題が他の国際的調査又は解決の手紙の下で審議されていないこと。


(b) 当該個人が利用し得るすべての国内的救済措置を尽くしたこと。この規則は、救済措置の適用が不当に遅延する場合には、この限りではない。


3 委員会は、この議定書による通報を検討する際には、会合を非公開とする。


4 委員会は、関係締約国及び個人にその見解を送付する。


第6条(年次報告)

 委員会は、規約第45条による年次報告の中に、この議定書による活動の概要を含める。


第7条(他の条約上の権利との関係)

 1960年12月14日、国際連合総会によって採択された植民地及びその人民に対する独立付与宣言に関する決議1514(XV)の目的が達成されるまでの間、この議定書の規定は、国際連合憲章並びに国際連合及びその専門機関の下に締結された他の国際条約及び文書によって、前記の人民に付与された請願の権利を何ら制限するものではない。


第8条(署名、批准、加入、寄託)

1 この議定書は、規約に署名したすべての国による署名のために開放される。


2 この議定書は、規約を批准し又は規約に加入したすべての国による批准を必要とする。批准書は、国際連合事務総長に寄託されるものとする。


3 この議定書は、規約を批准し又はこれに加入したすべての国による加入のために開放しておく。


4 加入は、加入書を国際連合事務総長に寄託することによって行う。


5 国際連合事務総長は、この議定書に署名し又は加入したすべての国に対し、各批准書又は加入書の寄託を通知する。


第9条(効力発生)

1 規約の効力発生を条件として、この議定書は、10番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後3箇月で効力を生ずる。


2 この議定書は、10弁目の批准書又は加入書が寄託された後に批准し又は加入する国については、その批准書又は加入書が寄託された日の後3箇月で効力を生ずる。


第10条(連邦国家への適用)

[省略]


第11条(改正)

[省略]


第12条(廃棄)

1 いずれの締約国も、国際連合事務総長にあてた書面による通告によりいつでもこの議定書を廃棄することができる。廃棄は、事務総長による通告の受領後3箇月で、効力を生ずる


2 廃棄は、その効力発生の日以前に第2条によって提出された通報に対して、この議定書の規定を引き続き適用することを妨げない。


第13条(国際連合事務総長による通報)

第14条(正文)

[省略]