年次報告書の提出について
弁護士等(弁護士・弁護士法人・外国法事務弁護士・外国法事務弁護士法人・共同法人)は、 「 依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程」(2023年3月改正・2024年4月1日施行前の旧規程)および「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規則」(2023年3月改正・2024年4月1日施行前の旧規則)で定められている依頼者の本人特定事項の確認および記録保存等の履行状況について、以下の要領で所属する弁護士会に年次報告書として提出する必要があります。
- 報告期間:前年4月1日からその年の3月31日まで
- 提出期間:毎年4月1日から6月30日までの間
- 提出先:年次報告書を提出する際に所属している弁護士会
- 提出方法:持参・郵送・FAX・電子メールに添付して送付・ウェブサイトへの入力
※推奨される提出方法については、所属する弁護士会にお問い合わせください。
年次報告書の提出に当たっては、以下の日弁連所定の別記様式に必要事項を記入の上、所属する弁護士会に提出します。
- (別記様式)年次報告書 (PDFファイル;197KB)
- (別記様式)年次報告書 (Wordファイル;48KB)
【要注意】2024年4月~6月提出分:2023年度中の状況について、前回(2023年4月~6月提出)と同じ様式で報告
2025年4月~6月提出分:2024年度中の状況について、新様式で報告(新様式への改正は、2024年7月以降を予定)
年次報告書の書き方の参考として、eラーニングで書き方を解説しています。また、年次報告書の提出に関して、これまで会員・弁護士会から寄せられた質問と回答をまとめたQ&Aを会員専用ページに掲載しています。年次報告書の提出に当たってのご参考としてください。
eラーニング(研修サイトへ)
簡単!依頼者の本人確認と年次報告書の作成~弁護士がマネー・ローンダリングに巻き込まれないために~(2019年12月改訂版)
実践!弁護士等によるマネー・ローンダリング対策【2023年3月改正】(2023年12月作成版)
なお、日弁連所定の年次報告書の様式以外に所属する弁護士会によっては、別途様式を定めている場合があります(規則第11条第1項)。 提出に際しては、ご所属の弁護士会にご確認ください。
※東京三会は、別途様式を定めておりますので、以下の各弁護士会のウェブサイトをご確認ください。
- 東京弁護士会の会員の方はこちら(東京弁護士会会員専用サイトにログインが必要です。)
- 第一東京弁護士会の会員の方はこちら(第一東京弁護士会会員専用サイトにログインが必要です。)
- 第二東京弁護士会の会員の方はこちら