二重ローン問題
「二重ローン問題」とは
東日本大震災で被害を受けた住宅ローンが残っているため、新たにローンを組むことができず、住宅を建てることをあきらめなければならなかったり、これまでの債務が負担になって新しい資金調達ができず、事業の再建が困難になったりする等の問題が生じています。
これらが「二重ローン問題」です。
それぞれの支援の内容は次のとおりですので、ご利用にあたっては、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
個人・個人事業主の皆様
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(自然災害ガイドラ イン)について
上記のように、住宅ローン等を借りている個人や事業性ローンを借りている個人事業主が、既往債務を抱えたままでは、再スタートに向けて困難に直面する等の問題が生じることが考えられます。
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(自然災害ガイドライン)は、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローン等の既往債務を弁済できなくなった個人の債務者であって、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当することになった債務者について、法的倒産手続によらずに、債権者と債務者の合意にもとづき、債務整理を行う際の準則として取りまとめられたものです。
自然災害ガイドラインのメリットは以下のとおりですが、詳細は、借入残高が最も多い金融機関(メインバンク)やお近くの弁護士会などにご相談ください。
【メリット】
①原則として保証人にも請求されず、破産手続よりも多くの財産を手許に残すことができます。
②負債の減額や免除を受けても、ブラックリストに掲載されることはありませんから、新たな借入をすることが可能になります。
③無料で弁護士等の支援専門家の援助が受けられます。
【参考】
「自然災害の影響で、住宅ローンなどの返済にお困りではありませんか?」
(一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営 機関・金融庁・財務局) (PDFファイル;914KB)
一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関
中小企業事業主の皆様
震災の被害により過大な債務を負って困っている事業者の方に対しても、弁護士が相談を受け付けております。
詳しくは、下記の相談窓口ページをご確認ください。
中小企業のためのひまわりほっとダイヤル(日弁連及び全国52の弁護士会が提供する、電話で弁護士との面談予約ができるサービス)では、震災の被害を受けられた中小企業事業者の皆様を支援するため、震災に関連する法律相談については、初回面談最初の30分間、無料で承っています。(宮城県・長野県を除く)
詳しくは、下記のひまわり中小企業センターのウェブサイトをご確認ください。
東日本大震災による被害により、過大な債務を負っている事業者であって、被災地域で事業の再生を図ろうとする事業者に対して、金融機関等が有する債権の買取り等を通じ、債務の負担を軽減しつつ、その再生を支援することを目的として、東日本大震災事業者再生支援機構が設立されています。
詳しくは、下記の東日本大震災事業者再生支援機構のウェブサイトをご確認ください。