令和6年能登半島地震災害等の支援活動
本年発生した令和6年能登半島地震および令和6年9月に発生した能登地方の豪雨災害により亡くなられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆さまにお見舞い申し上げます。
日弁連は、この地震災害により甚大な被害が出ていることを受け、1月5日に災害対策本部を設置し、支援活動を開始しました。
日弁連・令和6年能登半島地震等無料法律相談
電話法律相談(フリーダイヤル)
下記のとおり、令和6年能登半島地震の被災者向けに、このたびの災害による法的な悩みごとについて、弁護士による電話相談を実施しています。また、令和6年9月に発生した、能登地方の豪雨災害の相談も受け付けています。なお、被災者ご本人だけでなく、ご家族・支援者・相談員等もご利用可能です。
(実施期間)2024年2月5日(月) ~ 2025年1月31日(金)※予定
(受付時間)平日および土曜日:10時00分~16時00分
※日曜日および祝祭日を除く
※年末年始について、2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)の期間は、相談を中止いたします。
・全国共通ダイヤル、通話料および相談料無料。
・平日は東京の相談担当弁護士、土曜日は近畿地方の相談担当弁護士がお電話をお受けします。
・ご相談内容によっては、法テラス(日本司法支援センター)被災者相談援助を利用する場合があり、氏名・生年月日・住所などをお伺いする可能性があります。
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個人情報取り扱いについての記載:
令和6年能登半島地震の発生以降、各地で実施している電話および面談での法律相談に当たっての個人情報の利用目的は以下のとおりです。
【各地の弁護士会および日本弁護士連合会において実施している法律相談においてご提供いただいた個人情報は、相談者の支援に必要な範囲で利用いたします。】
折り返し電話法律相談(ウェブ受付)
下記のとおり、令和6年能登半島地震の被災者向けに、このたびの災害による法的な悩みごとについて、弁護士による折り返し電話相談を実施しています。また、令和6年9月に発生した、能登地方の豪雨災害の相談も受け付けています。なお、被災者ご本人だけでなく、ご家族・支援者・相談員等もご利用可能です。
(実施期間)2025年1月31日(金)まで受付 ※予定
(受付時間)毎日24時間受付
下記URL(ウェブ受付フォーム)からお申し込みください。
・お申し込み時にご指定いただいた電話番号に、申込後数日以内に、関東地方・近畿地方・中部地方・中国地方の相談担当弁護士が折り返しご連絡をいたします(折り返しの際は、非通知設定でお電話させていただくことがありますのでご了承ください。)
・ご相談内容によっては、法テラス(日本司法支援センター)被災者相談援助を利用する場合があり、氏名・生年月日・住所などをお伺いする可能性があります。
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個人情報取り扱いについての記載:
御提供いただいた個人情報は、当連合会を通じて弁護士会、弁護士会連合会及び相談担当弁護士に提供し、法律相談に係る折り返しの連絡等をするために利用いたします。
弁護士会における法律相談
下記一覧のとおり、各弁護士会においても相談窓口を設けていますので、ご活用ください。
(10月28日現在。日弁連調べ。各情報については今後変更となる可能性があります。)
金沢弁護士会
電話番号:080-8995-9483
受付時間:平日10時00分~16時00分(12時00分~13時00分を除く)
※電話受付後、担当の弁護士が折り返しのお電話をして相談に応じます。
富山県弁護士会
電話番号:0120-315-787
(さいがい なやまないで)
受付時間:平日10時00分~16時00分
※通話料は無料です。
※原則として富山県内在住の方(富山県内で被災された方の親族等を含みます。)、富山県内に避難されている方を対象としています。
※相談費用について無料でご案内しています。
※相談時間は30分程度までを予定しています。
福井弁護士会
電話番号:0120-254-994
受付時間:平日および土曜日 10時00分~16時00分
※日曜日および祝祭日を除く。
※年末年始について、2024年12月28日(度)~2025年1月5日(日)の期間は、相談を中止いたします。
※詳細は日弁連・令和6年能登半島地震等無料法律相談の欄をご覧ください。
新潟県弁護士会
電話番号:0120-254-994
受付時間:平日および土曜日 10時00分~16時00分
※日曜日および祝祭日を除く。
※年末年始について、2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)の期間は、相談を中止いたします。
※詳細は日弁連・令和6年能登半島地震等無料法律相談の欄をご覧ください。
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令和6年能登半島地震の発生以降、各地で実施している電話および面談での法律相談に当たっての個人情報の利用目的は以下のとおりです。
【各地の弁護士会および日本弁護士連合会において実施している法律相談においてご提供いただいた個人情報は、相談者の支援に必要な範囲で利用いたします。】
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」
(自然災害ガイドライン)について
住宅ローン等を借りている個人や事業性ローンを借りている個人事業主が、既往債務を抱えたままでは、再スタートに向けて困難に直面する等の問題が生じる ことが考えられます。
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(自然災害ガイドライン)は、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローン等の既往債務 を弁済できなくなった個人の債務者であって、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当することになった債務者について、法的倒産手続によらずに、債権者と 債務者の合意にもとづき、債務整理を行う際の準則として取りまとめられたものです。
自然災害ガイドラインのメリットは以下のとおりですが、詳細は、借入残高が最も多い金融機関(メインバンク)やお近くの弁護士会などにご相談ください。
【メリット】
①原則として保証人にも請求されず、破産手続よりも多くの財産を手許に残すことができます。
②負債の減額や免除を受けても、ブラックリストに掲載されることはありませんから、新たな借入をすることが可能になります。
③無料で弁護士等の支援専門家の援助が受けられます。
【参考】
チラシ「自然災害の影響で、住宅ローンなどの返済にお困りではありませんか?」(一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営 機関・金融庁・財務局) (PDFファイル;696KB)
チラシ「(Q&A)令和6年能登半島地震の影響で、住宅ローンなどのお借入れの返済にお困りの被災者の方へ」(金融庁・財務局・一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関) (PDFファイル;1.1MB)
一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関
【ご注意ください】「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」は融資の勧誘を行いません
「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」(以下「個人版私的整理ガイドライン」)は、現在「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に統合され、一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関(以下「運営機関」)が運営しております。
個人版私的整理ガイドライン等の情報を掲載しているウェブサイトはこちらです。
現在、個人版私的整理ガイドライン、金融庁や運営機関の名を用いて、融資の勧誘を行っているウェブサイトが見受けられますが、当該サイトは金融庁および運営機関とはまったく関係はございませんので、十分にご注意ください。
上記のケースに限らず、不審に思った場合は、安易に個人情報等を伝えたり、現金を振り込まず、まずは、金融庁やお住まいの地域の弁護士会、お借入れしている金融機関等にご相談ください。「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」は融資の勧誘を行いません。
会長声明等
- 2024年10月22日 総合法律支援法における被災者法律相談援助に関する実施期間の改正等を求める意見書
- 2024年10月1日 令和6年能登豪雨災害に係る被災者支援についての会長談話
- 2024年1月5日 令和6年能登半島地震に当たっての緊急会長談話