医療ADR

弁護士会医療ADR所在地一覧

北海道

  • 札幌弁護士会 紛争解決センター
    icon_page.pngウェブサイト
    札幌市中央区北1条西10丁目札幌弁護士会館2階
    TEL:011-251-7730(受付時間 平日9時~16時)

東北

  • 仙台弁護士会 紛争解決支援センター
    icon_page.pngウェブサイト
    仙台市青葉区一番町2-9-18 仙台弁護士会館
    TEL:022-223-1005(受付時間 平日10時~15時)

関東

    • 東京弁護士会 紛争解決センター
      icon_page.pngウェブサイト
      千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階
      TEL:03-3581-0031(受付時間 平日9時30分~15時)


    • 第一東京弁護士会 仲裁センター
      icon_page.pngウェブサイト
      千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11階
      TEL:03-3595-8588(受付時間 平日10時00分~12時、13時~16時)


  • 第二東京弁護士会 仲裁センター
    icon_page.pngウェブサイト
    千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階
    TEL:03-3581-2249(受付時間 平日9時30分~12時、13時~17時)
  • 千葉県弁護士会 紛争解決支援センター
    icon_page.pngウェブサイト
    千葉市中央区中央4-13-9 千葉県弁護士会館(本部)
    TEL:043-227-8431(受付時間 平日10時~11時30分、13時~16時)

中部

  • 愛知県弁護士会 紛争解決センター
    icon_page.pngウェブサイト
    名古屋市中区三の丸1-4-2 愛知県弁護士会館2階
    TEL:052-203-1777(受付時間 平日10時~16時)

近畿

    • 公益社団法人 民間総合調停センター
      icon_page.pngウェブサイト
      大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館1階
      TEL:06-6364-7644(受付時間 平日9時~17時)


  • 京都弁護士会 紛争解決センター
    icon_page.pngウェブサイト
    京都市中京区富小路通丸太町下ル 京都弁護士会館1階
    TEL:075-231-2378(受付時間 平日9時30分~12時、13時~16時30分)

中国

    • 岡山弁護士会 医療仲裁センター岡山
      icon_page.pngウェブサイト
      岡山市南方1-8-29 岡山弁護士会館
      TEL:086-223-4401(受付時間 平日9時~17時)


  • 広島弁護士会 仲裁センター
    icon_page.pngウェブサイト
    広島市中区基町6-27 そごう新館6階
    TEL:082-225-1600(受付時間 平日9時30分~17時)

四国

  • 愛媛弁護士会 紛争解決センター
    icon_page.pngウェブサイト
    松山市三番町4-8-8
    TEL:089-941-6279(受付時間 平日10時~12時、13時~16時)

九州

  • 福岡県弁護士会 紛争解決センター
    icon_page.pngウェブサイト

    [天神]
    福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル5階
    TEL:092-741-3208(受付時間 平日9時~17時)
    [北九州]
    北九州市小倉北区金田1-4-2 福岡県弁護士会北九州部会内
    TEL:093-561-0360(受付時間 平日9時~17時)
    [久留米]
    久留米市篠山町11-5 筑後弁護士会館内
    TEL:0942-30-0144(受付時間 平日9時~17時)

医療ADRとは?

紛争案件の中でも、医療紛争は専門性が高いものです。また、医療事故により被害を受けた患者側にとっては、精神的、肉体的、経済的な負担が大変大きく、他方、医療過誤を起こしたと指摘される医療従事者にとっても、患者とのトラブルを抱えたままの状態では日頃の医療業務に支障が出るほどの心の重荷を背負うことになります。


従来、裁判所による医療過誤訴訟は、審理の長期化などの問題点が指摘されてきましたが、最近は、裁判所によっては医療集中部と呼ばれる合議部が設置され、集中証拠調べが実施されるなど審理期間の短縮化が図られてきています。


しかし、医療紛争は高度な専門性が要求され、患者側にとっては診療行為の事実経過や医療従事者の注意義務違反を立証することには困難を伴うことが多く、勝訴の見込みが分からないまま、訴訟印紙代や協力医師への助言謝礼、専門文献の調査、謄写費用、鑑定費用など、訴訟の過程において、様々な経済的負担を生じることが多いことには変わりありません。また、医療従事者としても、迅速に患者側と率直に話し合い和解による解決を望んだとしても、裁判所で訴訟となってしまった以上は、自らの過失の有無を争わざるを得ない立場におかれることもあります。


そこで、日弁連では、医療紛争の特質を踏まえて、裁判所による訴訟手続とは別の観点から、医療紛争を解決する専門のADR手続(医療ADR)の確立、普及を目的として、医療ADRのための特別部会を立ち上げて活動しています。


医療ADRでは、医療行為の過失の有無という責任判定のみに終始することなく、患者側、医療機関側双方の話し合いの中で、適切妥当に解決することを目指しています。


そのためには医療紛争のことをよく分かっている弁護士が担当することが必要です。医療ADRにおいては、医療訴訟等において患者側、医療機関側のそれぞれの代理人経験が豊富な弁護士を仲裁人候補者として選任し、さらに各地の実情に即して、第三者の医師による意見を聞く制度を設けるなどして、当事者双方の言い分を適切に理解し、専門性が高い医療紛争を適切に解決できるよう体制を整えています。


実施モデル(東京三会)

医療ADR実施モデル(東京三会)


運用状況


icon_pdf.gif全国の運用状況一覧はこちら (PDFファイル;46KB)