家事ADR~離婚や養育費、相続などのトラブルをADRで解決しませんか?~

家事ADR


ADR(Alternative Dispute Resolution 裁判外紛争解決手続)は、裁判所を利用することなく、話し合いによって、当事者が納得できる解決をめざす手続です。


各地の弁護士会が運営するADR(弁護士会により「仲裁センター」「示談あっせんセンター」「紛争解決センター」などと呼ばれています)では、経験豊富な弁護士が仲裁人、示談あっせん人として、双方のお話をじっくり聴き、話し合いによる解決のお手伝いをしています。


この度、日弁連では、家事問題の解決についてもみなさまにもっとADRを利用していただきたいと考え、家事ADRについての取組を始めました。


家事ADRは、離婚、養育費、面会交流、相続、祭祀承継(お墓の問題等)などのさまざまな家事問題を取り扱います。家庭裁判所と比べて手続が柔軟であり、例えば、以下のような事案の解決に利用できます。


 例)離婚公正証書を作成することは合意しているが、個別の事項について話し合いが必要な場合
別居中または離婚後に発生する問題(子どもの進路選択や進学費用の負担、荷物の受渡し等)に関する話し合い
同性カップルにおけるパートナーシップ契約等に関する話し合い
親の介護に関するきょうだい間の話し合い
遺産の分け方に関する話し合い
お墓の承継に関する話し合い


家事ADRに積極的に取り組んでいる弁護士会はこちらです。


家事ADRに積極的に取り組んでいる弁護士会

関東

東京

東京弁護士会 紛争解決センター

第一東京弁護士会 仲裁センター

第二東京弁護士会 仲裁センター


神奈川県

神奈川県弁護士会 紛争解決センター


埼玉県

埼玉弁護士会 示談あっせん・仲裁センター


千葉県

千葉県弁護士会 紛争解決支援センター


茨城県

茨城県弁護士会 紛争解決センター


栃木県

栃木県弁護士会 紛争解決センター

028-689-9001 ※まずは法律相談をご予約ください


静岡県

静岡県弁護士会 あっせん・仲裁センター

※当面の間、家事ADRは浜松支部での対応を予定しています。


山梨県

山梨県弁護士会 紛争解決センター

055-235-7202 ※まずは法律相談をご予約ください


長野県

長野県弁護士会 紛争解決センター


新潟県

新潟県弁護士会 示談あっせんセンター

025-222-5533 ※まずは法律相談をご予約ください


申立ての方法や費用、話し合いがオンラインで行えるかなどの詳細は、各弁護士会によって異なります。各弁護士会にお問い合わせください。

弁護士会によっては、ADRへの申立ての前に、まず法律相談を受けることを必須としている場合があります。

どの地域の弁護士会のADRを利用するかについて、居住地による制限はありません。


なお、弁護士会ADRは、当事者間の自主的な話し合いを前提としているので、裁判所と異なり、相手方が話し合い自体に同意しない場合は手続が進められません。また、相手方の応諾があった場合も、話し合いが必ずまとまるわけではありません。


法務省との連携

民間ADRの推進

日弁連は、法務省と連携して家事ADRを含む民間ADRの推進に取り組んでいます。

PDFチラシ(PDFファイル;328KB)

法務省 かいけつサポート