東日本大震災 会員向け情報
「原発事故・損害賠償マニュアル」について
日弁連では、標記書籍を日本加除出版株式会社から出版いたしました。
書籍名 | 著者・出版 | 定価 |
---|---|---|
原発事故・損害賠償マニュアル |
日本弁護士連合会/編 日本加除出版 |
4,500円 (税込) |
2011年8月5日に原子力損害賠償紛争審査会による中間指針が取りまとめられ、9月1日から原子力損害賠償紛争解決センターが申立て受付を開始するなど、今後、原発事故被災者による損害賠償請求が本格化することになり、多数の会員がその相談、受任をされることと思われます。
そこで、今回、出版元である日本加除出版株式会社の特別の御厚意により、出版予定の原稿を掲載することとなりました。
原発事故・損害賠償マニュアル
- ①第1編 第1 総論、第2 原賠法(PDFファイル;178KB)
- ②第1編 第3 放射線と被ばく、第4 請求手続、第5 他の法律による救済(PDFファイル;241KB)
- ③第2編 第1 住民個人に対する補償、第2労働者被ばく(PDFファイル;233KB)
- ④第2編 第3 事業者の損害(PDFファイル;524KB)
- ⑤第2編 第4 自治体の損害(PDFファイル;65KB)
- ⑥第3編 私人間の紛争(PDFファイル;105KB)
※なお、上記のとおり今回の原稿は日本加除出版株式会社の御厚意により特別に掲載したものですので、二次利用、無断転載は固く禁じさせていただきます。
上記PDFファイルはテキストデータのため、体裁等が整っておらず、読み辛い点がありますので、是非とも書籍をお買い求めいただきたく同社のWebページを御紹介いたします。
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(自然災害ガイドライン)について
東日本大震災で被害を受けた住宅ローンが残っているため、新たにローンを組むことができず、住宅を建てることをあきらめなければならなかったり、これまでの債務が負担になって新しい資金調達ができず、事業の再建が困難になったりする等の問題が生じています。これらが「二重ローン問題」です。
この問題の対策のひとつとして、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(自然災害ガイドライン)があります。自然災害ガイドラインは、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローン等の既往債務を弁済できなくなった個人の債務者であって、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当することになった債務者について、法的倒産手続によらずに、債権者と債務者の合意にもとづき、債務整理を行う際の準則として取りまとめられたものです。
自然災害ガイドラインの主なメリットは、次のとおりです。
【メリット】
①原則として保証人にも請求されず、破産手続よりも多くの財産を手許に残すことができます。
②負債の減額や免除を受けても、ブラックリストに掲載されることはありませんから、新たな借入をすることが可能になります。
③無料で弁護士等の支援専門家の援助が受けられます。
【参考】
「自然災害の影響で、住宅ローンなどの返済にお困りではありませんか?」
(一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営 機関・金融庁・財務局)(PDFファイル;914KB)
一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関
「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」に関するアンケート調査報告書
災害復興支援委員会では、2017年11月6日から2018年1月31日までにかけて、私的整理ガイドラインの登録専門家経験者に対してアンケートを実施し、2018年1月31日時点での私的整理ガイドラインの債務整理の成立総数(1361件)の約2割について回答を得ました。本報告書はこれらの回答を分析したものです。
本報告書の利用方法は、以下が想定されますので、ご活用ください。
(1) 自然災害債務整理ガイドラインの登録支援専門家となった弁護士又は被災者が、自然災害債務整理ガイドラインの事案の解決の参考とする。
(2) 自然災害債務整理ガイドラインの登録支援専門家となった弁護士が本報告書を債権者に提示することにより、交渉等を円滑に進め、被災者支援という自然災害債務整理ガイドラインの趣旨に沿った債務整理を成立させる。
(3) 私的整理ガイドラインの特徴的な点等を明示することによって、自然災害債務整理ガイドラインの利点を周知し、弁護士及び被災者に自然災害債務整理ガイドラインの利用を促す。
- 「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」に関するアンケート調査報告書 (PDFファイル;954KB)
東日本大震災に起因する民事調停申立手数料の免除について
このたび、東日本大震災に起因する民事調停の申立手数料を免除する特例措置を適用させるための政令が本年6月1日付けで公布・施行されました。
これにより、被災地区に住所等を有していた方が、大震災に起因する民事に関する紛争について裁判所に民事調停の申立をする場合、申立手数料が免除されることになりました。
対象者および適用期間等の詳細は、法務省ホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
- 法務省ホームページ(PDFファイル;954KB)
義捐金募集について
日本弁護士連合会では東日本大震災の義捐金を受け付けております。
「義捐金」の使途について
会員のみなさまから日弁連にお寄せいただいた義捐金は、3分の1ずつ、日本赤十字社、被災地弁護士会への寄付、日弁連災害復興支援活動の費用に充てさせていただきます。
2011年5月24日までにお寄せいただいた義捐金については、同年6月10日付けで日本赤十字社に43,710,115円、被災地弁護士会に34,533,168円を送金しました。(日本赤十字社と被災地弁護士会への送金額が異なるのは、各弁護士会が独自に集めた義捐金を日弁連に送金した場合は、当該弁護士会が使途を指定できる扱いになっているためです。)
なお、今後も義捐金を受け付けていきますので、ご協力をお願いいたします。
(振込先は省略)
復興支援基金について
義捐金の受け付けと並行して、新たに災害復興支援基金の募集を行うことが決まりました。
4月15日から、利用目的を日弁連の災害復興支援に伴う活動(現地法律相談等)に限定した寄付金口座を開設しております。こちらについても、ぜひ、ご賛同をお願いいたします。
(振込先は省略)
公設事務所・開業支援事務所に対する緊急財政支援
東日本大震災の被災地には、弁護士過疎解消のため、ひまわり基金法律事務所(公設事務所)、法律相談センター、日本弁護士連合会の経済的支援を受けて開業した事務所が点在しています。特に被害が大きかった地域では、これら事務所や法律相談センターも被災したため、被災地の方々に十分な法的サービスを提供することがむずかしい状況となりました。
そこで、これら事務所・法律相談センターの復興策の一つとして、日弁連から緊急財政支援を行うべく「東日本大震災に伴う『日弁連ひまわり基金』支出に関する規則および弁護士偏在解消のための経済的支援に関する規則の特例を定める規則」を制定しました。
詳しくは、会員専用Webページをご覧ください。
災害弔慰金等の支給に係る弁護士費用の立替事業について
災害弔慰金等の支給を求める申請に当たっては、災害との因果関係が認められる必要があり、特に震災関連死の場合は、因果関係の立証のための証拠収集、資料作成等に多大な労苦を強いられ、法的検討も必要なケースが存在することから、弁護士による代理の必要性が高いと考えられるものの、災害弔慰金等の申請自体は震災特例法の適用対象となっていません。
そこで、日弁連では、資力のいかんにかかわらず、一定の要件を満たした場合は、弁護士に依頼する際に必要となる着手金および実費について、立替えを行う制度を創設しました。
詳しくは、会員専用Webページ「災害弔慰金等の支給に係る弁護士費用の立替事業の実施について(ご案内)」をご覧ください。
原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員等にかかる利益相反問題の処理について
日本弁護士連合会では、原子力損害賠償紛争解決センター(以下「センター」という。)における和解仲介手続について、センターの仲介委員やパネル調査官等のスタッフおよび当事者の代理人として、多くの会員がこれらのセンターを利用した和解案件に関与することが予想しています。
このような状況の下、同一会員や同一法律事務所に所属する会員が、センターにおいて和解案件に関わるとともに当事者代理人として和解案件に関わることについて、利益相反の問題が生じる場合があるのではないかとの疑念が生じており、これについて、日本弁護士連合会執行部は、日本弁護士連合会調査室の意見も徴した上で、慎重審議し、下記のとおり「利益相反についての考え方」を取りまとめましたので、会員各位に周知いたします。
ちなみに、日弁連のこの「考え方」の主旨については、東京電力株式会社にも協力を要請の上、同社からこの主旨を理解したとの回答を得ています。
- 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員等にかかる利益相反問題の処理について (PDFファイル;47KB)