令和元年台風災害の支援活動

2019年発生した台風第15号および第19号により亡くなられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆さまにお見舞い申し上げます。
日弁連は、これらの台風により甚大な被害が出ていることを受け、10月15日に災害対策本部を設置し、支援活動を開始しました。

 

会長声明等

2019年10月15日          arrow令和元年台風第19号災害に関する緊急会長談話



令和元年台風災害 無料法律相談データ分析結果

日弁連では、令和元年台風災害の発生以降、被災地弁護士会において実施している電話および面談での法律相談について、その相談情報の集約・分析を行っています。


icon_pdf.gif令和元年台風 無料法律相談 相談データ集計および分析結果(2021年2月) (PDFファイル;8.6MB)



「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(自然災害ガイドライン)について

 

住宅ローン等を借りている個人や事業性ローンを借りている個人事業主が、既往債務を抱えたままでは、再スタートに向けて困難に直面する等の問題が生じることが考えられます。


「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(自然災害ガイドライン)は、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローン等の既往債務を弁済できなくなった個人の債務者であって、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当することになった債務者について、法的倒産手続によらずに、債権者と債務者の合意にもとづき、債務整理を行う際の準則として取りまとめられたものです。


自然災害ガイドラインのメリットは以下のとおりですが、詳細は、借入残高が最も多い金融機関(メインバンク)やお近くの弁護士会などにご相談ください。


 【メリット】
①原則として保証人にも請求されず、破産手続よりも多くの財産を手許に残すことができます。
②負債の減額や免除を受けても、ブラックリストに掲載されることはありませんから、新たな借入をすることが可能になります。
③無料で弁護士等の支援専門家の援助が受けられます。


【参考】