取調べの問題事例
取調べの問題事例 事例①
検察官が、弁護士による弁護人になろうとする者としての被疑者との接見を妨害したことについて、裁判所が、国家賠償請求訴訟で担当検察官の行為の違法性を認め、当該弁護士に対する慰謝料の支払を命じた事案(2019年、業務上横領事件)。
- 概要を見る
-
Aさんは、自らが代表取締役を務める会社の売上金を着服して横領したとの嫌疑を受けており、その件の取調べを受けるために、任意で検察庁(東京地方検察庁特別捜査部)に出頭しました。
B弁護士は、Aさんの妻から電話連絡を受け、Aさんと面会して弁護人になってほしいと依頼されたことから、検察庁を訪れてAさんとの接見を求めました。対応したY1検察官は、Aさんの取調べ終了後に改めて連絡するなどと述べたため、B弁護士はAさんとの速やかな面会を要求し、また、Aさんに弁護士と面会する意思があるか否かを確認するように求めましたが、Y1検察官はこれを拒みました。その後も、Y1検察官は、B弁護士がAさんの妻と連絡した電話番号の使用者等を調査する必要があるなどと述べて、結局、Aさんの取調べが終了するまでの間、B弁護士との接見を認めませんでした。
Aさんの取調担当であったY2検察官は、上記の接見妨害が行われている間に、本件の取調べを続け、Aさんの自白調書を作成しました。
その後、B弁護士が原告となって提起した国家賠償請求訴訟において、東京地方裁判所(民事第1部)は、Y1検察官の対応について、国家賠償法上の違法が認められると評価し、被告(国)にB弁護士に対する慰謝料10万円の支払を命じる判決を言い渡しました。
その後、国は、この第一審判決に控訴し、検察官が接見を認めなかったことは違法ではなかったと改めて主張しましたが、控訴審(東京高等裁判所第5民事部)は、国の主張に理由はないとして控訴を棄却しています(原告も、慰謝料の増額を求めて控訴しましたが、控訴審は棄却しています。)。
取調べの問題事例 事例②
録音録画が実施されていない状況での警察による取調べにおいて作成された自白調書について、取調官の誘導によって虚偽の自白をさせられた可能性があることを指摘して、無罪判決を言い渡した事例(2017年、迷惑防止条例違反)。
- 概要を見る
-
Aさんは、女性のスカート内を盗撮したとの疑いをかけられ、在宅のまま被疑者として警察の取調べを受けました。Aさんにはその時点で弁護人が選任されておらず、取調べも、録音録画が行われない状態で実施されました。
取調べを担当した警察官Xは、「私は、録画ボタンを押し(略)持ち手部分の外側に付いたカメラレンズが天井を向くようにして女性のスカート内に約5秒間差し入れた」など、撮影行為時の具体的な内容をあたかもAさんが説明していたかのように記載した供述調書を作成し、Aさんはこれに署名をしました。検察官Yは、この時作成された自白調書を証拠として、Aさんを迷惑防止条例違反で略式起訴しました。
その後、Aさんは、弁護士Bに相談し、取調べで、取調官の見立てに沿った説明を認めて供述調書に署名してしまったことを説明しました。Aさんは、改めて、略式起訴ではなく、正式な裁判を行うように申立てを行いました。
裁判では、Aさんが持っていた携帯電話に録画されていた事件当時の映像が証拠として調べられましたが、Aさんの自白調書に記載されているような方法でスカート内を盗撮した場面は撮影されていませんでした。判決は、Aさんの自白調書について「警察による取調べの経験も乏しいと窺われる被告人において、繰り返し任意での出頭・取調べを受ける中で、そのような罪悪感などから取調官の誘導にのる形で本件自白ができあがってしまったとしても何ら不自然とはいえない。そうすると、本件自白の信用性を認めることはできない。」として、Aさんに、無罪判決を言い渡しました。
取調べの問題事例 事例③
警察官による取調べで、黙秘権を行使する被疑者に対して、個人の尊厳を著しく傷つける発言がなされた事案(2018年、殺人未遂事件)。
- 概要を見る
-
Aさんは、東南アジアの国から、日本で働くことを希望して来日しました。Aさんは、仕事を求める外国人を日本へ派遣する「ブローカー」であった甲さんとの間で口論となり、Aさんが持っていた包丁で甲さんに怪我をさせてしまいました。
警察は、Aさんを、殺意をもって甲さんを突き刺したとする殺人未遂罪で逮捕・勾留しました。Aさんは、甲さんを殺そうとしたことはなく、もみ合いの中で刃物が刺さってしまったことを弁護人Bに説明しました。弁護人Bは、Aさんに対し、取調べでは、黙秘権を行使するようアドバイスし、Aさんはこれに従いました。
Aさんは、身体的性別は女性ですが性自認は男性であるトランスジェンダーでした。Aさんの取調べを行った警察官Xは、黙秘するAさんに対し「男として生きていきたいというなら、やったことに責任をもつ男らしさを見せた方が良い。」「男なら男らしく、自分のやったことに向き合って生きていく必要がある。」などと発言しました。警察官Xの発言は、Aさんの性自認についての配慮を欠き個人の尊厳を傷つけるものであり、かつ、Aさんに保障されている黙秘権の行使を不当に妨害しようとする、極めて悪質なものでした。この取調べは、録音録画されていたため、上記のような不当な発言があったことを、弁護人Bは、取調べ記録映像を視聴して確認しています。
弁護人Bは、Aさんから上記の様な取調官の発言があったことを聞いて、直ちに担当検察官Yおよび検事正宛の苦情申入れを行いましたが、担当検察官Yは、Aさんを起訴した後になって、取調べを担当した警察官Xに口頭で注意をしたとの報告をしてきたのみでした。
Aさんは、その後、殺人未遂罪で起訴され、裁判員裁判で審理がなされました。判決では、Aさんに殺意があったとは認められず、殺人未遂罪よりも法定刑の軽い傷害罪が成立すると判断されました。Aさんには、直ちに刑務所に服役する必要はないとする執行猶予付きの判決が言い渡され、その後、母国に帰りました。
取調べの問題事例 事例④
警察官が、被疑者に対して、黙秘権および弁護人との接見交通権を侵害する取調べを行ったことについて、裁判所が、国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟において、担当警察官の取調べの違法性を認め、慰謝料の支払を命じた事案(2021年、青少年保護育成条例被疑事件)。
- 概要を見る
-
会社員のAさん(当時19歳)は、女児にわいせつな動画を見せたとの疑いをかけられて甲県警察に逮捕され、その後10日間警察署の留置場で勾留されました。勾留満期に釈放されたAさんは、家庭裁判所での審判を受けましたが、家庭裁判所は、「非行事実なし」(Aさんが嫌疑を受けた事件を起こしたことは認められない)との決定をしました。
その後、Aさんは、勾留中に担当警察官から違法な取調べを受けたことによる慰謝料等の支払を求めて、甲県を被告として国家賠償法に基づく損害償請求訴訟を提起しました。裁判所は、取調べに違法があったことを認め、被告(甲県)に、Aさんに対する慰謝料の支払いを命じる判決を下しました(双方の控訴が棄却され、判決は確定しています。)。
判決において、裁判所は、取調べを担当した警察官Xが、事実を否認して黙秘権を行使するAさんに対して「都合が悪くなると黙ってばっかり」「調べるうちにどんどん不利になるものばかり出てきている」「本当のことを言ったら周りの評判が下がると思っているんじゃないか」などと繰り返し発言したとの事実を認定した上で、黙秘権の行使が不利益や社会的非難を受けるに値するかのような誤解を与える発言だと指摘し、取調べ方法として相当性を欠き、黙秘権を実質的に侵害する違法なものであると判断しました。
また、警察官Xによる「弁護士さんと接見したときに目撃者がいてどうすればいいのか相談とかしてるんだろ」との発言は、弁護人との接見の具体的内容を質問・聴取する内容であり、弁護人の援助を受ける機会を確保している刑事訴訟法39条1項の趣旨を損なうものであるから、捜査機関としての注意義務に違反し、接見交通権を侵害する違法なものであると判断しました。
なお、Aさんの代理人弁護士B(逮捕当時の弁護人)は、家庭裁判所の審判の後、甲県警察本部に対して、書面での苦情申出を行うとともに、事実関係の調査や取調べを担当した警察官Xに対する適切な処分等を行うことを求めましたが、甲県警察本部からは、調査の結果、黙秘権や接見交通権を侵害するような取調べを行ったとの事実は認められなかった旨の回答がなされていました。
【掲載誌】
令和3年3月3日 熊本地方裁判所判決(判例時報2504号113頁、LLI/DB判例秘書登載)
令和3年9月3日 福岡高等裁判所判決(LLI/DB判例秘書登載)
取調べの問題事例 事例⑤
取調べ担当検察官の発言によって共犯者が虚偽の供述に及んだ可能性があることが、取調べの録音・録画によって明らかとなり、無罪判決が言い渡された事例(2021年、業務上横領)。
- 概要を見る
-
不動産販売等を行う会社の代表者であるAさんは、学校法人の土地売却にかかる手付金21億円を横領したとの嫌疑を受けて起訴されました。検察官(大阪地検特捜部)は、Aさんが、学校法人の元理事長らと共謀して、学校法人を買収する計画に当初から荷担しており、業務上横領の故意も有していたとの「見立て」に基づく捜査を行い、裁判でもそのような主張を続けました。一方、Aさんは、捜査段階から一貫して、業務上横領の共謀や故意を否認する供述を続けていました。
大阪地検特捜部は、不動産会社の社長である甲氏およびAさんの部下である乙氏を、本件の共犯として逮捕し、それぞれに対する取調べを行いました。なお、甲氏および乙氏は、いずれも逮捕直後には本件への関与を全面的に否認していましたが、その後自らの関与を認めるに至り、業務上横領事件の共犯者として起訴され、有罪判決を受けています。
甲氏および乙氏に対する取調べは、逮捕後連日行われ、取調べ時間は、いずれも合計70時間を超えていました。取調べの録音・録画映像により、甲氏の取調べを担当した検察官Y1は、Aさんの関与を否定していた甲氏に対して、「現時点ではAと同じくらい関与した、情状的にかなり悪いところにいる、Aの意向があったというなら情状は全然違うと思う」などの発言をしていたことが明らかになっています。また、乙氏の取調べを担当した検察官Y2は、Aさんの関与を否定していた乙氏に対して、「確信的な詐欺である、今回の事件で果たした(部下の)役割は、共犯になるのかというようなかわいいものではない、(会)社の評判を貶めた大罪人である、今回の風評被害を受けて会社が被った損害を賠償できるのか、10億、20億では済まない、それを背負う覚悟で話をしているのか」などの発言をしていたことが明らかになっています。取調べが行われる中で、甲氏および乙氏は、いずれも供述を変遷させ、Aさんも事件に関与していたと説明するに至りました。検察官は、甲氏および乙氏のぞれぞれについて、Aさんとの間で本件業務上横領の共謀を行ったことを認める内容の供述調書を作成しました。なお、甲氏は、その後の取調べで、さらに供述を変遷させ、Aさんが関与していたことを再度否定する説明をしていましたが、検察官Y1は、Aさんの関与を否定する内容の供述調書を作成しませんでした。
Aさんが起訴された後、公判を担当する検察官は、Aさんとの共謀を認める内容の甲氏および乙氏の供述調書について、刑事裁判の証拠として取り調べるよう請求しました。Aさんの弁護人は、裁判において、取調べの録音・録画映像に記録されたやりとりを根拠に、検察官Y1およびY2による不当な発言が繰り返された結果、Aさんに不利な虚偽供述がなされるに至ったことを主張しました。
裁判所(大阪地方裁判所第14刑事部)は、甲氏について、検察官Y1の発言により、甲氏が、自らの処分が軽くなると考えてAさんに不利な供述をするに至った可能性があることを指摘し、甲氏の供述調書の信用性には疑問が残ると判断して、証拠とすることを認めない決定をしました。
また、乙氏について、検察官Y2の発言が、「必要以上に強く責任を感じさせ、その責任を免れようとして真実とは異なる内容の供述に及ぶことにつき強い動機を生じさせかねない」ものであると指摘し、このような取調べ後に乙氏が供述を変遷させて、Aさんに不利な説明をするようになったことについて、「変遷以降の供述内容の真実性には疑いが残る」と判断しました。
これらの判断を前提に、裁判所は、Aさんについて、業務上横領事件について故意があったと認定するには合理的な疑いが残るとして、無罪判決(求刑懲役3年)を言い渡しました(検察官が控訴せず、判決は確定)。
取調べの問題事例 事例⑥
弁護人が選任されておらず、録音録画もされていない状況で実施された取調べで作成された自白調書の信用性を肯定して、赤信号を「殊更に無視」する危険運転致死罪が成立するとした第一審判決を破棄して、赤信号を看過した過失運転致死罪が成立するにとどまるとの判決を言い渡した事案(2020年、危険運転致死被告事件)。
- 概要を見る
-
トラック運転手として働いていたAさん(50代男性)は、事件当日、仕事が早番であったため早朝から勤務を開始し、取引先数カ所を回った後、正午ころ会社に戻るためにトラックを運転していました。
Aさんにはガンに罹患して医師から余命宣告を受けた弟がおり、この日の昼に弟に付き添って病院に行き、医師からの説明を受ける予定になっていたことから、Aさんは、運転中に注意散漫で「心ここにあらず」といった状態になっていました。
事故が起きた交差点に進入する際、Aさんは、対面の信号機が赤色に変わるのを見落としてしまい、交差道路を自転車で通行していた被害者(70代男性)の存在に気付かないまま運転を続けてしまいました。衝突直前になって被害者に気付き、急ブレーキをかけましたが間に合わず、Aさんの車と被害者の自転車は衝突しました。被害者は、自転車もろとも路上に転倒し、頭を強く打って脳挫傷の傷害を負い、ほどなく搬送先の病院で死亡しました。
Aさんは逮捕され、事故当日およびその翌日にかけて、警察官の取調べを受けました。事故の2日後、Aさんは釈放されましたが、その後は在宅被疑者として取調べや実況見分への立会い等に応じました。事故から約9か月が経過した頃、Aさんは危険運転致死罪で起訴されました。Aさんは、起訴されるまで弁護人を選任したことはなく、当番弁護士制度(弁護士会が派遣した弁護士が、無料で逮捕勾留された人の相談に応じる制度)等を利用して弁護人から助言を受けるということも一度もありませんでした。
Aさんは、逮捕直後は、警察官に対して、信号の色ははっきりとは覚えおらず、赤信号を見落としていた(看過していた)可能性があるという説明をしていました。しかし、その後の取調べが重ねられる中で、対面信号機が赤色だと認識していたのにあえて(殊更に)無視したことを自白する不正確な(Aさんの実際の記憶とは異なる)内容の供述調書が作成されてしまいました。
Aさんは、第一審の裁判では、赤信号を殊更に無視したことはないとして危険運転致死罪の成立を争いましたが、裁判所は、同罪の成立を認め、懲役5年の実刑判決を言渡しました。そして、Aさんの自白調書についても信用性が認められると判示しました。
この判決に対してAさんが控訴したところ、控訴審の裁判所は、「危険運転致死罪という重大事件として起訴がされるまでの捜査の全過程を通じ、弁護人が選任されていないという状況の下、被告人の安定しない供述経過や供述内容には、被告人にうかがわれる投げやりな気持ちに基づく迎合的な供述傾向の影響があり、自白調書の信用性判断においても、このことが大きな影を落とすことは避けられないというべきである。そうすると、対面信号機の赤色信号の殊更無視を認めた自白調書の供述記載については、本件事故時の被告人の認識を正確に表現したものではない可能性があるといわざるを得ない。」と判示して、Aさんの捜査段階の自白調書の信用性を否定しました。そして、第一審の判決について「自白調書の信用性を肯定し、これに依拠して危険運転致死の事実を認めた原判決は、事実認定を誤ったもので是認でき」ないとしてこれを破棄し、Aさんに対して、過失運転致死罪が成立するにとどまることを前提に、禁固3年(執行猶予5年)の判決を言い渡しました。
【掲載誌】
令和元年10月3日 大阪地方裁判所判決(判例時報2476号108頁)
令和2年7月3日 大阪高等裁判所判決(判例時報2476号102頁)
取調べの問題事例 事例⑦
コンビニエンスストアで現金を奪ったとの嫌疑で逮捕・勾留された後に窃盗罪で起訴され、302日間の身体拘束を受けたが、無罪判決が言い渡され、事件発生から10年後に捜査機関が誤認逮捕であることを認めて謝罪した事案(2014年、窃盗被告事件)。
- 概要を見る
-
Aさん(当時20代男性)は、約2か月前に自宅近所のコンビニエンスストアで発生した強盗事件の犯人であるとの疑いをかけられ、ある日、突然逮捕されました。Aさんには身に覚えがないことであったため、自分は犯人ではないと説明しましたが、検察官はAさんの勾留を請求し、裁判所はこれを認めました。
Aさんは、両親が依頼した弁護人の助言を受けて、取調べに対しては一貫して黙秘する方針をとりました。
その後、検察官はAさんを窃盗罪で起訴し、保釈が許可されるまでの302日間にも及ぶ身体拘束が続きました。
裁判において、検察官は、コンビニエンスストアの店員の目撃証言や、防犯カメラ映像(犯人の画像とAさんが類似しているというもの)、Aさんの指紋がコンビニエンスストア出入口の自動ドアのガラス面から採取されたこと等を理由に、Aさんが犯人であると主張しました。
裁判所は、店員の目撃証言や防犯カメラの映像といった状況証拠を積み重ねてもAさんが犯人であると推認する力は高くないことや、Aさんの指紋は事件とは別の日に付着した可能性があること、さらには、Aさんには事件当時のアリバイ(自宅の部屋で友人と過ごしていたこと)を示す証拠があったこと等から、本件について「犯罪の証明がない」として、Aさんに無罪判決を言い渡しました(検察官は控訴せず判決は確定)。
無罪判決を受けたAさんは、警察および検察に対し、誤って逮捕したことについて謝罪を求めましたが、一切応じられることはありませんでした。
ところが、事件発生から約10年が経過した後、警察が、ようやくAさんを誤認逮捕したことを正式に認め、謝罪しました。警察が、改めて現場に残された指紋を登録システムで照会したところ、レジカウンター付近に落ちていたポリ袋に付着していた指紋がAさんとは別の男性の指紋と一致することが判明し、その男性から任意で事情聴取したところ、容疑が固まったことから、その男性を改めて窃盗容疑で書類送検したという経緯を受けた対応でした。ちなみに、事件から長期間経過しており、窃盗罪の時効期間(7年)を過ぎてしまっていたことから、上記男性については不起訴処分となっています。
【掲載誌】
平成26年7月8日 大阪地方裁判所岸和田支部判決(LLI/DB判例秘書登載)