裁判員制度とは?


私たち国民が裁判に参加する制度です

裁判員制度とは、刑事裁判に、国民のみなさんから選ばれた裁判員が参加する制度です。


裁判員は、刑事裁判の審理に出席して証拠を聞き出し、裁判官と対等に論議して、被告人が有罪か無罪か(被告人が犯罪を行ったことにつき「合理的な疑問を残さない程度の証明」がなされたかどうか)を判断します。「合理的な疑問」とは、みなさんの常識に基づく疑問です。常識に照らして、少しでも疑問が残るときは無罪、疑問の余地はないと確信したときは有罪と判断することになります。


有罪の場合には、さらに、法律に定められた範囲内で、どのような刑罰を宣告するかを決めます。


裁判員制度の対象となるのは、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪などの重大な犯罪の疑いで起訴された事件です。原則として、裁判員6名と裁判官3人が、ひとつの事件を担当します。


裁判員に選ばれたら?


裁判所から呼出状が届く

裁判員制度は、刑事裁判に、国民のみなさんから選ばれた裁判員が参加する制度です。

裁判員は、刑事裁判の審理に出席して証拠を見聞きし、裁判官と対等に議論して、被告人が有罪かどうかを判断します。有罪の場合には、さらに、どのような刑罰を宣告するかを決めます。裁判員制度の対象となるのは、殺人や放火、危険運転致死などの重大な犯罪の疑いで起訴された事件です。原則として、裁判員6名と裁判官3名が、ひとつの事件を担当します。


裁判員等選任手続

裁判員は、衆議院議員選挙の有権者から選ばれます。

毎年秋ころ、選挙人名簿から、翌年1年間の裁判員候補者が無作為に選ばれ、裁判員候補者名簿が作成されます。そして、事件の審理が始まる前に、その名簿の中から、さらに無作為抽出により、その事件の裁判員候補者が選ばれます。 裁判員候補者は、裁判所からお知らせ(呼出状)を受け取ると、指定された日時に裁判所に出向きます。


公判手続

裁判員は、公判期日に出頭して、刑事裁判の審理に出席します。

公判期間は、できるだけ連日開かれ、集中した審理が行われます。こうした審理に対応するため、裁判官・検察官・弁護人は、公判期間に先だって、公判前整理手続を行い、検察官の手元にある証拠を開示したうえで、争点を整理し、審理の予定を立てておきます。


公判期日のはじめに、検察官が起訴状を朗読します。起訴状とは、検察官が刑事裁判を求めて裁判所に提出する書類のことで、その裁判で検察官が証明しようとする事件の要点などが書かれています。その後、検察官と弁護人双方が、それぞれが描く事件のストーリーを裁判員に説明したうえで(冒頭陳述)証拠の取調べが行われます。


検察官・弁護人の説明や証拠調べは、裁判員に分かりやすい方法で行われます。証拠調べは、証人尋問で証人から直接話を聞くことが中心となります。


証拠調べが終了したら、検察官の意見陳述(論告)、弁護人の意見陳述(弁論)が行われて、審理は終了となります。


なお、事件によっては、被害者が裁判に参加することもあります。


評議・評決

公判審理が終了したら、裁判員と裁判官は、被告人が有罪か無罪か(「合理的な疑問を残さない程度の証明」がなされたか否か)、有罪の場合はどのような刑罰を宣告するかについて、議論をします。


有罪・無罪の判断と刑罰の選択については、裁判員は、裁判官と対等な権限を持っています。これに対し、訴訟手続に関する問題や法律の解釈については、裁判官のみが判断することになっています。


評議に際しては、無罪推定の原則、つまり、被告人は裁判で合理的な疑問を残さない程度に有罪と立証されるまでは、無罪と推定される(有罪とされない)という刑事裁判の大原則を常に念頭に置かなくてはなりません。


評議は全員一致を目指して議論しますが、どうしても全員一致に至らない場合には、多数決による評決を行います。


判決宣告

判決の宣告は、裁判員が立会い、裁判長が行います。

裁判員の任務は、判決の宣告をもって同時に終了します。その後、裁判官は、宣告した判決の内容を、判決書にまとめます。



参考

詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。