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第23回 2015年7月9日号 事業再生に使える新運用の特定調停手続〈2〉

弁護士 堂野 達之

■プロフィール
堂野 達之
日弁連中小企業法律支援センター事務局次長 事業再生PT座長(東京弁護士会 所属)

特定調停手続の進め方

 新運用の特定調停手続は事前調整を原則としています。裁判所に特定調停の申立てを行う前に、債務者企業の代理人である弁護士が金融機関との間で、今後の事業再建や債務返済の方向性や見込みについて交渉、協議を実施します(必要に応じて元本据え置きのリスケジュールを受けることもあります)。弁護士は公認会計士等の専門家の助力を得てデューディリジェンスを行い、経営改善計画(債務返済計画)を策定します。これを金融機関に提示し、協議を重ねて必要な修正を加え、金融機関の担当者から同意が得られる見込みを取得してから、特定調停の申立てを行います。
 事前調整を経ていることを前提としていますので、初回の期日で裁判官や調停委員と金融機関との間で質疑応答や意見交換をした上で、その後金融機関が計画に同意することを組織内で正式に決定し、2回目の期日で調停が成立することを想定しています。
 新運用の特定調停手続を管轄する裁判所は、地方裁判所本庁に併置されている簡易裁判所です。申立書1通で複数の金融機関を相手にした申立てが可能ですし、信用保証協会付き融資がある場合で代位弁済が実行されていない段階でも、信用保証協会を利害関係人として参加させる形で申立てを行うことができます。

経営者保証ガイドラインに基づく保証債務整理

 2013年12月に金融機関が遵守すべき準則として「経営者保証に関するガイドライン」が策定・公表され、保証人である経営者が事業再生に早期着手することにより一定の資産を残しつつ保証債務の免除を受ける道が開かれました。
 日弁連中小企業法律支援センターは、2014年12月、保証人の代理人たる弁護士の指針として、一体型(主たる債務も保証債務も特定調停手続を行う)については、前述の「手引き」を同ガイドラインに対応できるように改訂し、単独型(保証債務は特定調停手続だが主たる債務は別の手続を行う)についても、新たに「経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の手法としての特定調停スキーム利用の手引き」を策定し、いずれも公表しました。
(日本弁護士連合会ホームページ)金融円滑化法終了への対応策としての「特定調停スキームの利用の手引き」策定・改訂について。
 新運用の特定調停手続は、経営者の保証債務の整理にも対応できるように整備されています。中小企業の債務を整理して再生するにあたり、経営者の保証債務の整理も一体で行うパターンが典型例として想定されますが(いわゆる一体型)、経営者がいったん廃業して再起や第二創業をしやすくするために単独型を活用するというパターンも増えてくることが予想されます。

特定調停を利用するには

 特定調停を利用したい場合には、弁護士を探すことが肝心であり、弁護士との面談予約サービスである「ひまわりホットダイヤル」を活用するのがよいでしょう。

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協力:日本弁護士連合会
ビジネス向け弁護士紹介サービス「ひまわりほっとダイヤル」
0570-001-240

参考ページ> 企業再生・清算