無料インターネット求人広告のトラブルはひまわりほっとダイヤルで弁護士に相談
事業者が事業のために他の事業者から物品やサービスを
購入する契約は、消費者契約法による保護が受けられません。
このことを逆手に取った詐欺まがいの勧誘で思わぬ請求を受け、
「ひまわりほっとダイヤル」に相談する経営者が増えています。
具体的なトラブル例
インターネットで無料の
求人広告を掲載したつもりが...
「インターネット上で無料の求人広告を掲載しませんか」と電話で勧誘を受けた経営者のBさんは、利用規約を確認しないまま完全無料のつもりで広告掲載を申し込んだ。ところが、後になって広告業者から「利用規約に定める無料掲載期間を過ぎた後の広告掲載はしないという通知がなかった」と言われ、事後に広告掲載料を請求された。
担当者は電話口で「無料にします」と述べていたが、利用規約を確認すると、無料期間終了の数日前までに文書で広告掲載停止通知を送らない限り、広告掲載が継続し、正規の広告料金が発生すると定められていた。
※すべてのケースに当てはまるわけではありません。
どうすればよかったのか?
サービスの利用を申し込むときは、
利用者側からの中途解約の禁止や高額の違約金条項など、
利用者側に不利な条項が含まれていないか、事前に確認しましょう。
また、営業の電話がかかってきたときは、担当者の説明を鵜呑みにせず、
申し込む前に利用規約の内容をよく読み、後日利用料を請求される可能性があるか、
取引条件をしっかりと確認しましょう。
担当者とのやり取りや勧誘の内容を、メールや文書、会話の録音など記録の形で残しておくと、
後々争いが生じたときの証拠になります。
とは言っても既に申し込んでしまった…
事業者同士の契約の場合、契約書や契約約款(利用規約など)における契約条項の中に、
勧誘された側の事業者に著しく不利な条項があっても、
原則としてその契約は有効で、一方的に破棄することはできません。
とは言っても既に申し込んでしまった…
そこで弁護士にお任せください
弁護士に依頼するメリット
- 法的解決が可能か判断できますので、
まずは弁護士にご相談ください。
客観的なアドバイスができます。
- 弁護士が介入することにより、相手方事業者が
交渉に応じる可能性が高くなります。
- 弁護士が交渉や手続等を代理で行うことで、
依頼人は現業に注力できます。
- 弁護士は裁判など法的手続までフォローしてくれます。
ひまわりほっとダイヤルが
お近くの弁護士を紹介します
ひまわりほっとダイヤルとは?
- ①中小企業の経営のお悩みに関する弁護士との面談が予約できます。
- ②全国どこからでも、電話又はインターネットで申し込めます。
- ③一部地域を除き、初回面談30分が無料です。
※30分を超える面談と事件処理には、別途費用がかかります(費用の目安はこちら)。
- ④日本弁護士連合会と全国の弁護士会が提供するサービスです。
「相談予約」と、面談が
解決への第一歩です。
まずはひまわりほっとダイヤルで弁護士との面談をご予約ください。
弁護士と直接面談の上、契約までの経緯やその内容、相手方の状況などを確認します。
(資料をご準備いただくと、正確な状況把握がしやすく、また着手も早くなります)
その上で、弁護士がケースに応じた対処の選択肢や効果的な手段をご提案します。
よくある質問
- クーリングオフはできないのでしょうか?
- クーリングオフは、消費者のための解約制度です。事業者には使えません。
事案に応じた解決方法を弁護士にご相談ください。
- 対応せず、放置してはいけないのですか?
- 契約の内容にもよりますが、解約通知をしない限り、高額な料金が発生し続ける可能性があります。
すぐに弁護士に相談すべきです。
- 契約書をなくしてしまったみたいなのですが、どうしたらいいですか?
- 弁護士が業者の窓口となって、請求の根拠を問い合わせれば、契約書の開示を受けられることがほとんどです。
もし契約書が見当たらない場合や捨ててしまった場合も、ぜひ弁護士にご相談ください。
- 営業マンから電話で説明を受けた内容と実際の契約内容が違っていました。
営業マンから騙されたのだから、支払う必要はないですよね?
- 営業マンの説明が不正確または虚偽であったために、契約内容や契約のメリットを誤信したのであれば、
契約の申し込みを取り消したり、契約を無効にすることができる場合があります。
ただし、営業マンの説明内容が不正確または虚偽であった事実を証明できる証拠がないと、
言った言わないの争いになるおそれがあります。
営業マンの説明内容を正確に記録に残すか、録音していることが望ましいでしょう。
- 相手方に支払うつもりはないと伝えているのに、頻繁に代金を支払えとの
電話がかかってきて、担当が疲弊しています。
督促をやめさせる方法はありませんか?
- 弁護士に相手方との交渉をご依頼いただければ、弁護士から連絡することで、督促をやめさせることができます。
ひまわりほっとダイヤルで早めに弁護士にご相談ください。
- 弁護士に依頼すると、費用はいくらぐらいかかるのですか?
- 弁護士の費用は、どのようなことを弁護士に依頼するかによって変わってきます。
あくまで目安ではありますが、例えば、業者から代金の請求を拒否するため、
業者に対する内容証明郵便の作成を依頼する場合は、数万円程度となります。
業者が代金を請求する訴訟を提起してきて、これに応訴しなければならないときは、事案の内容に応じて、弁護士費用が発生します。
訴訟が提起される前に早めに弁護士に相談することをおすすめします。
なお、弁護士費用は、依頼者と弁護士の間で協議して決定するものなので、依頼する内容と費用を弁護士とよく話し合ってください。
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