受刑者の選挙権に関する人権救済申立事件(意見書)

法務大臣、総務大臣、衆議院議長及び参議院議長宛てに意見

2020年3月26日



受刑者の選挙権を制限している公職選挙法11条1項2号及び3号は、成年者による普通選挙を定めた憲法15条1項及び同条3項並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約25条に反しており、受刑者の選挙権を不当に侵害するものであるため、速やかに公職選挙法11条1項の「選挙権」の欠格者から同項2号及び3号の者を除く法改正を行うよう、法務大臣、総務大臣、衆議院議長及び参議院議長に意見書を提出した事例。



措置後照会に対する回答

<法務省矯正局成人矯正課長名回答・2020年10月15日>


選挙制度に関わることは当局の所管外であり、特段の対処はしていない。


<総務省自治行政局選挙部選挙課長名回答・2020年10月16日>


○ 受刑者に係る選挙権の制限については、広島高等裁判所平成29年12月29日判決(平成31年2月26日最高裁判所上告棄却決定)において、合憲との判断がなされているものと承知しています。


○ 選挙権を有する者の範囲をどのように定めるかについては、民主主義の根幹に関わるものであり、各党各会派において十分にご議論いただく必要があるものと考えております。


○ 総務省としては、受刑者に選挙権を認めるべきか、今後、各党各会派において議論があれば、それを注視してまいります。


<参議院事務局秘書課回答・2020年10月30日>


書面による回答は差し控えたい。


<衆議院>


回答なし。