日台複数籍者の国籍選択に関する人権救済申立事件(勧告)

内閣総理大臣・法務大臣宛て勧告

2021年9月24日



日本国籍と台湾籍を有する者(日台複数籍者)の国籍法上の国籍選択手続きに関して、① 台湾籍の選択は一切認められておらず、日本国籍の選択の方法としても日本国籍の選択宣言しか認められていないこと、② ①については説明や周知もなく、法律の定める期限までに国籍選択をしなければ義務違反であるとした2016年当時の法務大臣の発言及びそれに関する報道、③ ①の事実を明らかにしないまま日台複数籍者に対し日本国籍の選択宣言を誘導するかのような法務局の指導は人権侵害であるとして、申立てがなされた。


日本弁護士連合会は、過去の意見書等において、国籍選択制度が人権侵害のおそれの強い制度であるから、国籍選択義務の適用がないよう国籍法を改正することや、国籍の得喪要件を見直すことを求めており、かかる立場を前提に、国籍選択制度が廃止されるまでの間、以下の措置をとることを内閣総理大臣及び法務大臣に対し勧告した事例。


1 台湾籍を選択する方法が認められておらず、日本国籍の選択宣言を行うことしか認められていない日台複数籍者に対して、国籍法14条が規定する国籍選択を求めてはならない。


2 日台複数籍者に対して、日本国籍の選択宣言を行わなかったとしても、国籍法上の義務違反に当たらないことを周知徹底するべきである。