職場における身体障害・軽度認知障害への理解を求める人権救済申立事件(要望)

山口県宛て要望

2021年8月17日



山口県が、申立人に対し、合理的配慮提供のための手続を尽くさず、実質的に分限処分を背景とした職場からの排除を行う選択肢を提案し、回答を求めた行為は、憲法第14条、憲法第27条第1項及び障害者の権利に関する条約第27条に反する人権侵害のおそれがあったと認められ、また、山口県庁内に、職員を対象とした職場における合理的配慮についての専門的な相談窓口の設置を求めることを相当とするので、以下のとおり、山口県に対し要望した事例。


1 障がい者が有する、他の者との平等を基礎とする労働の権利(憲法第14条、同第27条第1項、障害者の権利に関する条約第27条)を保護するため、障がい者に対して、障がいそのものを直接的理由として不利益処分を課さないことはもちろんのこと、人事処分を検討する際には、合理的配慮提供のための手続を尽くすこと。すなわち、①事業者において、障がいのある労働者に関し、職場内で支障となっている事情及びその改善のために希望する措置の内容を確認した上で、②合理的配慮に関する事業者と障がいのある労働者との間での話合いを実施し、③障がいのある労働者の意向を十分に尊重しつつ、具体的な合理的配慮の内容を検討する、という手続をとること。


2 山口県庁内に、職員及び所属部署や人事課からの合理的配慮の相談を受け付ける専門性を有する相談窓口を設置すること。


【措置後照会に対する回答】

<山口県知事名回答・2022年3月4日>


1 要望の趣旨を踏まえ、同様の事案が生じた場合には、合理的配慮提供のための手続きの実施に努めます。


2 令和4年4月から本庁各部局及び出先各地域に、障害者活躍推進担当を設置し、引き続き、障害のある職員が安心して働き、能力を発揮できる職場環境づくりを進めることとします。