旭川刑務所における医療に関する人権救済申立事件(要望)

旭川刑務所宛て要望

2020年9月15日



被侵害者に対し、診療情報の提供を受ける権利を保障する観点から、被収容者の診療記録の取扱い及び診療情報の提供に関する訓令(平成19年2月14日法務省矯医訓第816号法務大臣訓令)第13条及び同訓令の運用について(平成19年2月14日法務省矯医第817号法務省矯正局長通達)第5項に従い、被侵害者との良好な信頼関係の下で診療を行うことができるよう、傷病の状況とその診療内容を正しく理解させるように努め、特に現在の症状及び診断傷病名、処置及び治療の方針を丁寧に説明するよう旭川刑務所に要望した事例。



措置後照会に対する回答

<旭川刑務所長名回答・2021年3月31日>


2020年(令和2年)9月15日付け日弁連総第23号「要望書」が送付され、当所において同要望書に対し、改善・対処した事項はない。


なお、当所においては、同要望書が送付される以前から、被収容者の保健衛生及び医療に関する訓令(矯医訓3293法務大臣訓令)、平成19年5月30日付け矯医3344矯正局長依命通達「被収容者の保健衛生及び医療に関する訓令の運用について(依命通達)」、被収容者の診療記録の取扱い及び診療情報の提供に関する訓令(矯医訓816法務大臣訓令)に基づき、当該被収容者に対し、傷病の状況とその診療内容を正しく理解させられるよう努めており、当該被収容者の理解力等を考慮して、現在の症状及び診断傷病名、処置など治療の方針を丁寧に説明しているところ、現在においても、この運用を継続している。