東日本入国管理センターにおける長期収容に関する人権救済申立事件(勧告)

出入国在留管理庁、東日本入国管理センター宛て勧告

2024年1月29日


申立人らは、東日本入国管理センターに収容されていた者であるところ、収容期限を示されないまま、仮放免又は本国への送還を受けることもなく、6か月を超える長期間にわたり収容されていた。


このような申立人らに対する長期収容は、送還のための身体拘束であるという収容目的に違反しているだけでなく、身体拘束は必要最小限の範囲に留めるべきであるという比例原則にも反しており、長期収容に関する司法審査も経ていない。本件収容は、憲法13条、31条、34条及び自由権規約9条等で保障された申立人らの身体の自由を不当に侵害するものである。


当連合会は、2019年にも大村入国管理センターに長期収容されていた被収容者による人権救済申立てに対し、収容期間を原則6か月を限度とするようarrow_blue_1.gif勧告をしたにもかかわらず、長期収容の解消に向けられた改善は行われていないとして、出入国在留管理庁長官及び東日本入国管理センター所長に対し、今後、本件のような人権侵害行為を繰り返さないこと及び本件のような人権侵害行為である収容を直ちに止めることを勧告した事例。


措置後照会に対する回答

出入国在留管理庁長官回答・2024年8月27日

勧告1について

退去強制令書が発付された外国人については、個別の事案ごとに、法令に従い、その者が逃亡し、又は不法就労活動をするおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、送還可能のときまでその者を収容しないことが相当と認めるときは、当該外国人を監理措置に付することとしている。また、監理措置に付さず、収容する場合でも、3か月ごとに監理措置決定の要否を検討しなければならないものとされている。

そのほか、収容中の外国人に係る仮放免の許否について、個別の事案ごとに、法令に従い、諸般の事情を考慮して適切に判断している。

今後も、監理措置及び仮放免の適切な運用に努めてまいりたい。


勧告2について

仮放免運用方針は、令和6年6月7日付け入管庁審第1077号「仮放免運用方針の一部改正について(通達)」により改正されたところ、現行の同方針に御指摘の規定はない。

その上で、収容中の外国人に係る仮放免の許否について、個別の事案ごとに、法令に従い、諸般の事情を考慮して適切に判断している。


勧告3について

仮放免の期間の延長の許否及び仮放免の取消しについては、個別の事案ごとに、法令に従い、仮放免の条件違反の有無等、諸般の事情を考慮して適切に判断している。

なお、御指摘の令和3年11月12日付け入管庁警第204号「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言解除等を踏まえた仮放免の運用等について(指示)」は、令和5年4月28日付け入管庁総第807号「「入管施設における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル【第6版】」等の廃止について(通知)」により廃止済みである。


勧告4について

行政文書開示請求があった場合は、関係法令に基づき、適切に対応している。



東日本入国管理センター所長回答・2024年8月27日

勧告1について

退去強制令書が発付された外国人については、個別の事案ごとに、法令に従い、その者が逃亡し、又は不法就労活動をするおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、送還可能のときまでその者を収容しないことが相当と認めるときは、当該外国人を監理措置に付することとしている。また、監理措置に付さず、収容する場合でも、3か月ごとに監理措置決定の要否を検討しなければならないものとされている。

そのほか、収容中の外国人に係る仮放免の許否について、個別の事案ごとに、法令に従い、諸般の事情を考慮して適切に判断している。

今後も、監理措置及び仮放免の適切な運用に努めてまいりたい。


勧告2について

仮放免の期間の延長の許否及び仮放免の取消しについては、個別の事案ごとに、法令に従い、仮放免の条件違反の有無等、諸般の事情を考慮して適切に判断している。