東日本入国管理センターにおける長期収容に関する人権救済申立事件(勧告)

出入国在留管理庁、東日本入国管理センター宛て勧告

2024年1月29日


申立人らは、東日本入国管理センターに収容されていた者であるところ、収容期限を示されないまま、仮放免又は本国への送還を受けることもなく、6か月を超える長期間にわたり収容されていた。


このような申立人らに対する長期収容は、送還のための身体拘束であるという収容目的に違反しているだけでなく、身体拘束は必要最小限の範囲に留めるべきであるという比例原則にも反しており、長期収容に関する司法審査も経ていない。本件収容は、憲法13条、31条、34条及び自由権規約9条等で保障された申立人らの身体の自由を不当に侵害するものである。


当連合会は、2019年にも大村入国管理センターに長期収容されていた被収容者による人権救済申立てに対し、収容期間を原則6か月を限度とするようarrow_blue_1.gif勧告をしたにもかかわらず、長期収容の解消に向けられた改善は行われていないとして、出入国在留管理庁長官及び東日本入国管理センター所長に対し、今後、本件のような人権侵害行為を繰り返さないこと及び本件のような人権侵害行為である収容を直ちに止めることを勧告した事例。