閉居罰に伴う書籍(六法全書)の使用制限に関する人権救済申立事件(勧告)

山形刑務所宛て勧告

2020年8月24日

 

 

申立人が閉居罰中に物品使用許可を出願した六法全書は、申立人が不服申立てに係る書面を作成するのに必要と認められるものであり、その使用を許可しなかった措置は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第152条の解釈を誤った違法な措置であって、申立人の不服申立ての準備を不当に妨げ、不服申立ての権利を侵害するものである。


よって、今後は同様の措置を執ることなく、六法全書を含め、被収容者が施設内の処遇に関する不服申立てを行う際に必要とされる書籍については速やかに使用を許可し、被収容者に交付するよう山形刑務所に対し勧告した事例。



措置後照会に対する回答

<山形刑務所長名回答・2021年3月4日>


令和2年8月24日付け日弁連総第19号「勧告書」送達後における当所の閉居罰執行中の不服申立時の対応について、下記のとおり回答します。



1 該当日
(1) 令和2年8月31日
(2) 令和2年9月7日


2 実情について


上記1の両日において、閉居罰執行中の被収容者から、不服申立ての作成に必要との理由で自弁の六法全書を使用したい旨の出願があったため、検討の結果、同六法全書の使用を許可しております。